結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−15454(T2013−15454/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「やわはだキープ」の文字を標準文字で表してなり,第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成24年11月8日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同25年1月8日受付の手続補正書により,第5類「紙製幼児用おしめ,使い捨て(紙製)乳幼児用おしめ(パンツ式のものを含む)」に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,『やわはだキープ』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中,『やわはだ』の文字は,『やわらかな肌』を意味する語であり,『キープ』の文字は『維持する』の意味を有する語であるから,構成文字全体で『柔らかな肌を維持する』程の意味合いを認識させるとみるのが相当である。そして,本願の指定商品である紙おむつを取り扱う業界においては,おむつかぶれすることなく,赤ちゃんの柔らかな肌の状態を維持するための配慮が普通になされているから,本願商標をその指定商品に使用しても,これに接する取引者,需要者は,単に,該商品が前記意味合いに照応する効果を有するものであると理解するにとどまり,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって,本願商標は,商標法3条1項3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,前記1のとおり,「やわはだキープ」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中「やわはだ」の文字が「(女性の)やわらかな肌。」の意味を,「キープ」の文字が「確保すること。とって置くこと。」の意味を有するとしても(「やわはだ」「キープ」共に「広辞苑 第六版」株式会社岩波書店),「やわはだキープ」の語が,本願商標の指定商品の分野において,原審説示のように,「柔らかな肌を維持する」といった意味合いを理解させるものとして,一般に使用されているというに足る事実は発見できない。また,本願商標の指定商品の分野において,「やわはだキープ」の語が,商品の品質などを直接的に理解させるものとして,需要者に一般に認識されているというに足る実情も見いだせない。
してみれば,本願商標は,商品の品質などを表示する標章のみからなるものとはいえない。
したがって,本願商標が商標法3条1項3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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