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結論

勝訴(請求認容)

商標「TERRA」と「TERRA−TIRE」の称呼の相違と造語の類否(第4条第1項第11号|審判不服2013−16579(T2013−16579/J1))

審判番号
不服2013−16579(T2013−16579/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「TERRA」引用商標「TERRA−TIRE」
争点(論点)
称呼の相違と造語の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−16579(T2013−16579/J1)・不服)は、本件商標「TERRA」と引用商標「TERRA−TIRE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の相違と造語の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TERRA」の欧文字を標準文字で表してなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年4月2日に登録出願され、指定商品については、審判請求と同時に提出された同25年8月28日付け手続補正書において、第12類「陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,制動装置,自動車並びにその部品及び附属品(自動車用のタイヤ及びチューブを除く),電気自動車並びにその部品及び附属品(電気自動車用のタイヤ及びチューブを除く),燃料電池自動車並びにその部品及び附属品(燃料電池自動車用のタイヤ及びチューブを除く)」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。

(1)登録第505054号商標(以下「引用商標1」という。)は、「TERRA−TIRE」の文字を横書きしてなり、昭和31年7月18日に登録出願され、第20類「タイヤー」を指定商品として、同32年7月10日に設定登録されたものである。その後、4回にわたり、商標権の存続期間の更新登録され、平成19年12月12日に指定商品を第12類「航空機のタイヤ,自動車(トラクターを除く。)のタイヤ」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第1252992号商標(以下「引用商標2」という。)は、「テラ タイヤ」の片仮名を横書きしてなり、昭和47年9月16日に登録出願され、第12類「タイヤ」を指定商品として、同52年2月21日に設定登録されたものである。その後、3回にわたり、商標権の存続期間の更新登録され、平成19年3月22日に指定商品を第12類「航空機用タイヤ,自動車用タイヤ,二輪自動車用タイヤ,自転車用タイヤ」とする指定商品の書換登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「TERRA」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「土、地、大地」の意味を有する英語であり、その構成文字に相応して「テラ」の称呼を生じるものである。

一方、引用商標1は、「TERRA−TIRE」の文字を横書きしてなり、引用商標2は「テラ タイヤ」の片仮名を横書きしてなるところ、両商標は、同じ書体、同じ大きさでまとまりよく表されており、また、その構成全体から生じる「テラタイヤ」の称呼も5音という短い音構成であり、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、引用商標1及び2は、その構成中の「TIRE」及び「タイヤ」の文字が、引用商標1及び2の指定商品である「タイヤ」を表すものであるとしても、かかる構成においては、その構成全体をもって、特定の語義を有することのない一連の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であるから、その構成文字全体に相応する「テラタイヤ」の称呼のみを生じ、特定の観念は生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標1及び2の類否について検討するに、本願商標から生じる「テラ」の称呼と引用商標1及び2から生じる「テラタイヤ」の称呼とを比較すると、両称呼は、その音構成及び構成音数が異なり、相紛れるおそれはない。

また、本願商標と引用商標1及び2は、上記のとおりの構成よりなるから、外観上も明らかに区別し得る差異を有するものである。

そして、観念においては、本願商標からは「土、地、大地」の観念を生じ、引用商標1及び2は、特定の観念を有しないものであるから、観念上比較できないものである。

してみれば、本願商標と引用商標1及び2とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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