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Trademark Appeal Case

登録消滅による審判却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2013−300327(T2013−300327/J2)
審判種別取消
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は,請求人の負担とする。

理由テキスト

本件審判は,商標法第50条に基づき,登録第5093572号商標(以下「本件商標」という。)についての登録の一部取消を求める請求(予告登録日 平成25年5月15日)であるところ,商標登録原簿によれば,本件商標に係る商標権は,同24年11月22日に分割(後期分)登録料不納により消滅し,その抹消の登録が同25年7月31日になされていることが認められる。

そうすると,本件商標に係る商標権は,本件審判の予告登録日前に消滅したものであるから,その登録の取り消しを求める本件審判の請求は,取り消すべき対象物の存在しないものといわなければならない。

したがって,本件審判の請求は,不適法な請求であって,その補正をすることができないものであるから,商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により,これを却下すべきものとする。

よって,本件審判請求については,却下することとし,審判費用については,商標法第56条第1項,特許法第169条第2項,民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。

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