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Trademark Appeal Case

欧文字略語の周知性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90072(T2000−90072/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4321264号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4321264号商標(以下「本件商標」という。)は、平成7年3月18日に登録出願され、「CTS」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年10月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が各種抵抗器、スイッチ類、センサー、水晶振動子などの電子部品に使用する「CTS」の文字からなる商標(以下「引用商標」という。)は、周知商標であり、申立人の製造販売している電子部品は、本件商標の指定商品として使用されることがあるから、本件商標は、申立人の業務に係る商品と混同を生じさせるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

引用商標は「CTS」の欧文字で構成されているところ、申立人の提出に係る証拠によっては、引用商標が各種の電子部品に使用され、該商品が我が国において販売されていることは認められるとしても、欧文字の3文字は、種々の略語として類型的に使用されているところであり、「CTS」の文字も「central transportation system(原油備蓄基地)」、「cold type system(化学処理で印刷フィルムを作る方法)」の略語でもあることからすると、該商品が一般需要者向けでない商品であることを考慮しても、引用商標は、我が国において、取引者、需要者間に広く認識されているとまでは認めることができない。

してみれば、本件商標をその指定商品に使用する場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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