Trademark Appeal Case
クリームトリートメントの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2013−7633(T2013−7633/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「クリームトリートメント」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年6月11日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における平成25年5月28日付け手続補正書により、「クリーム状のせっけん類,クリーム状の洗浄剤(製造工程用及び医療用のものを除く。),クリーム状のヘアーケア用化粧品,クリーム状の毛髪用着色剤,クリーム状の染毛剤,クリーム状のヘアーローション,クリーム状の毛髪用ウエーブ剤,クリーム状のシャンプー,クリーム状のコンディショナー,クリーム状のヘアースプレー,クリーム状の整髪料,クリーム状のヘアーラッカー,クリーム状のヘアームース,クリーム状の頭髪のつや出し用化粧品,クリーム状のヘアージェル,クリーム状のヘアーモイスチャライザー,クリーム状のヘアーリキッド,クリーム状のヘアーオイル,クリーム状のヘアートニック,ヘアークリーム,クリーム状のバス・シャワー用化粧品,クリーム状の身体用防臭剤,クリーム状の制汗用化粧品,クリーム状の化粧品」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『クリームトリートメント』の文字よりなるところ、本願指定商品との関係において、『クリーム』は『乳剤性軟膏。白粉下あるいは肌や髪の手入れに用いる乳状の化粧料。』等の、『トリートメント』は『髪や肌の手入れ。また、手入れに使う化粧品。』を意味する語である(共に広辞苑第六版)。また、平成24年9月13日付けで第三者より提出された刊行物に引用されているインターネット記事(3つの記事を提示)によると、髪や肌の手入れ用品を扱う業界において『クリームトリートメント』の語が『乳状の肌や髪の手入れ用品』を指すものとして普通に用いられている事実が確認できるから、本願商標全体からは、『乳状の肌や髪の手入れ用品』の意味を理解させるものといえる。そうとすると、本願商標をその指定商品中、『乳状の肌や髪の手入れ用品』に照応する商品に使用するときは、単に商品の品質、形状を普通に用いられる方法で表示したものと理解されるにとどまり、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品に照応する商品以外の指定商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
(1)本願商標の商標法第3条第1項第3号の該当性について
本願商標は、前記1のとおり「クリームトリートメント」の文字よりなるところ、その指定商品との関係において、構成中前半の「クリーム」は、「乳剤性軟膏。肌や髪の手入れに用いる乳状の化粧料」等を、また、後半の「トリートメント」は、「髪や肌の手入れ。また、手入れに使う化粧品」を意味する語(広辞苑 第六版)として、いずれもよく知られている語であり、本願商標全体としては、「肌や髪の手入れに用いるクリーム(乳)状の化粧料」程の意味合いを容易に認識させるものである。
そして、原審の拒絶理由において示した使用例のほか、例えば、以下のとおり、その商品名や商品の説明文中に「クリームトリートメント」の文字が使用された商品が一般に販売され、又、美容院等で使用されている事実が多数認められるものである。
ア 商品に関する使用例(下線は当合議体による。以下同じ。)
(ア)ワールドサプリ.NET(Worldsuppli.net)のウェブサイトにおいて、「クリアー ベイン
クリーム トリートメント
(Derma E Clear Vein Creme Treatment) 2oz(56g)」が紹介され、商品説明として「●Natural & Organic Skincare Solutions(審判仮訳:自然で有機のスキンケア剤)...」との記載がある。
(http://worldsuppli.net/8089.html)
(イ)株式会社ハピネスのウェブサイトにおいて、「カベイヨ
クリームトリートメント
」が紹介され、「毛髪の成分に近いタンパクの働きで、カラーや毎日のシャンプーで弱った髪を強化します。」との記載がある。
(http://www.happiness-cosmetic.com/original-products/cabello-series/cabello-cream-treatment/)
(ウ)薬ケンコーコムのウェブサイトにおいて、「CPU プレ
クリーム トリートメント
300g 発売元:資生堂プロフェッショナル」が紹介され、商品説明として、「『CPU プレクリーム トリートメント 300g』は、パサつきのない髪に仕上げるサロン仕様トリートメントです。... カラリーングの施術前に特に傷んだ髪に塗布していただく洗い流さないタイプです。」との記載がある。
(http://www.kenko.com/product/item/itm_6916037372.html)
(エ)auショッピングモールのウェブサイトにおいて、「パイモア スピカール
クリームトリートメント
1−C 1000g SPCURL」が紹介され、商品説明として、「...パイモアでは、スピカールクリームトリートメント1−Cを使用することで、形状記憶デジタルシステムやアイロンストレートなど幅広く施術することが可能になります。 化粧品タイプのため、カラーリングとの同時施術も可能!」との記載がある。
(http://m.aumall.jp/item/179002310/)
(オ)AZビューティー official shopのウェブサイトにおいて、「<選べるセット>ルベル イオ クレンジング シャンプー 1000ml &
クリームトリートメント
1000ml シャンプー&トリートメント セット (LebeL)」が紹介されている。
(http://azbeauty123.com/SHOP/lebel-set32.html)
(カ)Health & Beauty Store AZZURROのウェブサイトにおいて、「ミルボン ディーセス レミュー
クリーム トリートメント
☆」が紹介されている。
(http://www.azzurro-shop.com/shopdetail/milre-003.html)
(キ)@COSMEのウェブサイトにおいて、「ザ・ダイソー ヘアスタイリング
クリームトリートメント
(透明タイプ)」が紹介されている。
(http://www.cosme.net/product/product_id/276327/top)
(ク)美容室TAYAのネットショップ(beautiful hair/ORIGINAL HAIR CARE SHOP)のウェブサイトにおいて、「インターロック クリームPPTトリートメント(パーマ・カラー直後の集中ケア)」が紹介され、商品説明として、「ミクロエマルジョン化され、浸透性に優れた
クリームトリートメント
です。...」との記載がある。
(http://item.rakuten.co.jp/b-hair/inter_lock-600-tr/)
(ケ)Amazon.co.jp:のウェブサイトにおいて、「マトリックス スリークルックミラクル
クリームトリートメント
150ml (並行輸入品)」が紹介されている。
(http://www.amazon.co.jp/dp/B001MXBJ4U)
イ 美容院・美容室等における使用例
(ア)吉祥寺の美容院「AQUALII(アキュアリィ)」には、「PRICE LIST」に「Straight(with shampoo/cut/Styling) ・コスメクリーム(ストレート効果のある
クリームトリートメント
)」との記載がある。
(http://aqualii.com/price/#03)(http://aqualii.com/price/)
(イ)一橋学園前の美容室「CiEL BLEU(シェル・ブルー)」には、「ヘッドスパ」の紹介として、「ヘッドスパは3コースあり、それぞれ時間、使用アイテムが異なります。 ここでは実際に使用するアイテムの一部をご紹介します。/クイックスパ・コース(15分)<お試しコース>/ヘッドスパ用
クリームトリートメント
/ヘッドスパ用
クリームトリートメント
を使用して頭皮を柔軟にマッサージします。」との記載がある。
(http://hairdesigncielbleu.biz/products.html)
(ウ)新宿のヘアサロン・美容室「ワンラブカッツ[Onelove Cut‘s]」には、スタイリングクリームの紹介として、「『モイスチュアラッテ』 洗い流さない
クリームトリートメント
です。しっとり感を残しつつ、ふんわりとしスタイリングが可能です。手に余った分はハンドクリームとしてご使用下さい。 スタイリングクリーム(100ml) 2,205円」との記載がある。
(http://www.olcuts.com/products.html)
(エ)新鎌ヶ谷駅前の美容室「ヘアアンドリラックス ブランカス」には、「ヘッドスキンケア(頭皮ケア)」のコースとして、「クリームスパ ¥5,250〜/3種類の香りから選べる
クリームトリートメント
を使用したアールユベーダインドネシア式とトリートメントマッサージ」との記載がある。
(http://www.salon-futaba.co.jp/brancas_sinkama/menu.html)
(オ)葛飾区の「すみれ美容室」には、「◆サロントリートメント」の説明として、「ヘアケア 液状トリートメント&
クリームトリートメント
で内側・外側Wでケア」との記載がある。
(http://i-bldg.que.jp/sumire/productsindex2020.shtml)
(カ)千葉の美容室「オゥルージュのモバイルサイト[aurouge.com]」には、4種類の選べる スタンダードSpaメニューとして、「クリームヘッドSpa/数種類のアロマの中から香りを選び、
クリームトリートメント
塗布してのヘッドマッサージ 紫外線や乾燥などでダメージを受けた頭皮を刺激して健康な美髪へと導きます...」との記載がある。
(http://aurouge.com/v/spamenu.html)
(キ)代々木の美容院「RHYTHEM(リゼム)」には、「リラクゼーションクリームヘッドスパ」として、「4種の香りから選べる
クリームトリートメント
によるヘッドマッサージでリラックス。血行促進,毛穴の汚れ除去などの効果があります。」との記載がある。
(http://b-colle.jp/salon/m10004362.html)
(ク)宝塚南口の美容室「Hair & Head Spa/AFFETTO /Takarazuka」では、「アロマスパ」の紹介として、「頭皮クレンジングとヘアエステが同時にできるスパコースです。...(頭皮クレンジングの後)アロマエッセンス配合の
クリームトリートメント
をたっぷりと使い、頭皮のコリをひとつひとつていねいにほぐしていきます。」との記載がある。
(http://affetto-spa.com/headspa.html)
(ケ)栃木県大田原市の「Aroma Relaxation Salon」では、「Season&CARE(シーズン アンド ケア)」のオプションメニューとして、「ハーブ&モイストクレイ アロマトリートメントやロミロミ、フェイシャルにあわせてどうぞ。...お仕上げは
クリームトリートメント
でしっかり保湿。...」との記載がある。
(http://www.season-care.com/salonmenu.html)
(コ)名古屋の「Hair&Heal ALMOND」のウェブサイトにおいて、「バリ式クリームバス」の説明として、「1 カウンセリング。お客様の髪の毛、頭皮、お体の状態をカウンセリングしお客様にぴったりの
クリームトリートメント
と、マッサージオイルを選びます。」との記載がある。
(http://www.almond-h.com/more.html)
そうとすれば、本願商標「クリームトリートメント」をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に、「クリーム(乳)状の肌や髪の手入れ用品」程の意を容易に看取するというのが相当であり、単に商品の品質を表示するに過ぎないものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。
(2)請求人の主張
請求人は、本願商標「クリームトリートメント」の語は、「乳状の肌や髪の手入れ用品」を表すのに使用されておらず、今後も使用されるとは思わない旨主張しているが、本願商標については、原審で示した三つのウェブサイト以外にも、上記のとおり多数の商品に使用されている事実が認められるものであり、また、本願商標が、自他商品識別力を有するか否かの判断に当たって、取引者、需要者に指定商品の品質等を示すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等の事実は、必ずしも要求されないものと解すべきである(平成12年(行ケ)第76号 東京高裁平成12年9月4日 判決言渡参照)。
また、請求人は、本願商標は「クリーム」と「トリートメント」を結合した特異な構成を有するものである旨主張しているが、本願指定商品との関係において、両語は前記(1)のとおり、「肌や髪の手入れに用いる乳状の化粧料」及び「髪や肌の手入れに使う化粧品」等を意味するものとしてよく知られたものであり、本願商標はこれらを単に結合させたにすぎないものであって、特異な構成を有するものということはできない。
さらに、請求人は、過去の登録例を挙げ、本願商標も登録されるべきである旨主張しているが、請求人が挙げる過去の登録例は、対比する商標の構成態様等において本願とは異なるものであり、また、登録出願された商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するか否かの判断は、当該商標の構成態様と指定商品との関係における、その商品の取引の実情を考慮して、個別具体的に判断すべきものであって、かつ、その判断時期は、査定時又は審決時と解されるものであるから、請求人が挙げた商標登録例の存在によって、前記判断は左右されるものではない。
以上のとおりであるから、請求人の主張はいずれも採用することができない。
(3)まとめ
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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