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Trademark Appeal Case

結合商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−12271(T2013−12271/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第18類「アルペンストック,登山用ステッキ」を指定商品として、平成24年7月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、次の(1)ないし(6)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)登録第1808193号商標は、「コロムビア」の片仮名を横書きしてなり、昭和57年5月26日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年9月27日に設定登録、その後、平成18年2月22日に指定商品を第6類、第8類、第9類、第15類、第18類、第19類、第20類、第21類、第22類、第24類、第25類、第27類、第28類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

(2)登録第1818901号商標は、「COLUMBIA」の欧文字を書してなり、昭和57年10月20日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年11月29日に設定登録、その後、平成18年8月2日に指定商品を第6類、第8類、第9類、第15類、第18類、第19類、第20類、第21類、第22類、第24類、第25類、第27類、第28類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

(3)登録第4191349号商標は、「Columbia」の欧文字を書してなり、平成9年1月6日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年9月25日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

(4)登録第4202778号商標は、「Columbia」の欧文字を書してなり、平成9年1月6日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年10月23日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

(5)登録第4225568号商標は、「Columbia」の欧文字を書してなり、平成8年10月7日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年12月25日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

(6)登録第4242297号商標は、「Columbia」の欧文字を書してなり、平成8年10月7日に登録出願、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年2月19日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、左に菱形状の図形を配し、その右に「Columbia」及びこれより小さい文字で表された「Sportswear Company」の欧文字をそれぞれの横幅をそろえて上下二段に表してなるものであり、全体としてまとまりよく一体的に表されているものであって、該文字部分から生じる「コロンビアスポーツウェアカンパニー」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。

ところで、請求人の主張及び同人の提出した証拠によれば、請求人は、アウトドア・スポーツウェアメーカーであり、原宿、渋谷といった繁華街を始め、千歳アウトレットモール・レラ、軽井沢・プリンスショッピングプラザ、横浜ランドマークタワー、大阪ステーションシティといったショッピングセンターなど、全国各地に直営店舗を構え、その店舗の看板には本願商標が使用されていることが認められる。

そうとすれば、本願商標は、アウトドア・スポーツウェアに関する商標として需要者、取引者に対して相当程度知られているといえるものである。

また、前記証拠によれば、2012年1月17日発行の繊研新聞において、「【スポーツライフスタイル/12年スポーツ市場】トップに聞く 変化の年、成長の年 スポーツのある豊かなライフスタイルを実現」の見出しの下、「国内外で新たな市場に挑む、スポーツ企業の首脳に11年の総括と12年の展望を聞いた。」とし、その首脳の一人として「

コロンビアスポーツウェア

ジャパン マッスィモ・ラッザリ社長」のコメントが記載されており、さらに、同年8月6日発行の同新聞において、「米アウトドアリテーラー12年夏展 市場が拡大、過去最多の出展 参入増え競合激化 マルチユース打ち出す」の見出しの下、「『

コロンビア・スポーツウエア

』...など有力ブランドが勢揃いし、...」と記載されていることが認められる(下線は合議体による。)。

これらの新聞記事からすれば、請求人は、アウトドア・スポーツウェアの分野における主要な企業の一つであり、ブランド名を「コロンビアスポーツウェア」として、該分野において相当程度知られているといえるものである。

以上のことからすれば、本願商標は、たとえ、その構成中「Columbia」の文字が他の文字より大きい文字で表されているとしても、これに接する取引者、需要者は、殊更「Columbia」の文字のみに着目するとはいえず、むしろ、本願商標の構成及び称呼並びに本願商標が相当程度知られていることからして、構成全体を一体のものとして認識するか、又は相当程度知られている請求人のブランド名に相当する「Columbia Sportswear」の文字部分に着目するとみるのが相当である。

してみれば、本願商標の構成中「Columbia」の文字部分のみを分離、抽出し、「コロンビア」の称呼を生じるとした上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。

さらに、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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