結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−16897(T2013−16897/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第11類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年8月8日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、審判請求と同時に提出した平成25年9月3日付け手続補正書により、第11類「飲料冷却装置,業務用電気スープ保温器,業務用レンジ,業務用蒸し器,業務用加熱調理機械器具,業務用飲料ディスペンサー,家庭用電気食品蒸し器,電磁調理器,電気式湯沸かし,ホットプレート,家庭用飲料ディスペンサー,加熱器,電気式揚物器,電気コーヒー沸かし,台所用レンジ(オーブン),調理台,流し台,調理用の器具及び装置,家庭用電気スープ保温器」に補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願の指定商品中、第21類「容器に保存されたシリアル食品を手動操作により取出しできる家庭用シリアルディスペンサー(電気式のものを除く。)」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第4288557号商標、登録4398486号商標及び登録第4825477号商標(以下、これらをあわせて「引用商標」という。)と同一又は類似であって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第6条第1項及び第2項について
本願は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確になり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定されたものと認められる。
したがって、本願の指定商品は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当し、また、本願が同法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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