結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本願商標は、「お部屋カスタマイズ」の文字を標準文字で表してなり、第36類及び第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として平成24年4月5日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における平成25年7月22日付けの手続補正書により、第36類「建物の貸借の代理又は媒介,受託による入居者の募集,入居者の管理・建物の貸借の契約の更新管理・保守費用の保障・その他の建物の管理,一括借受けによる建物の転貸・その他の建物の貸与」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『お部屋カスタマイズ』の文字を標準文字により表してなるところ、その構成中の『カスタマイズ』の語は、『特注で作る。自分の好みに合わせて作り替えること。』の意味を有することから、本願商標は、全体として『部屋を自分の好みに合わせて作り替えること』程の意味合いを容易に認識・理解させるものである。また、その構成中後半の『カスタマイズ』の文字は、本願指定役務を取り扱う業界においては、専ら『自分の好みに合わせて作り替えること』ほどの意味合いを表す語として、例えば『賃貸カスタマイズ』のように、『○○カスタマイズ』の態様で使用され、親しまれているものである。してみれば、本願商標を、その指定役務中、『建物の貸借の代理又は媒介』等に使用しても、これに接する需要者は、単に『部屋を自分の好みに合わせて作り替えることが可能な建物に関する役務』であること、すなわち、役務の質(内容)、効能、提供の方法を表示したものと認識するにとどまり、自他役務の識別標識とは認識し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。 」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「お部屋カスタマイズ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字全体から、原審説示の如く「部屋を自分の好みに合わせて作り替えること」ほどの意味合いを暗示させる場合があるとしても、直ちに、特定の役務の質等を理解し、認識するものとはいえないものである。
また、職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「お部屋カスタマイズ」の文字が、役務の質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は発見できず、また、本願の指定役務の取引者、需要者が該文字を役務の質を表示したものと認識するというべき事情も発見できない。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、役務の質を表示したものと認識されるものではなく、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質の誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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