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結論

敗訴(請求棄却)

商標「MARUFEN」:「マルフェン」と「ブルフェン」の称呼類似性(第4条第1項第11号|審判異議2000−90047(T2000−90047/J7))

審判番号
異議2000−90047(T2000−90047/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「MARUFEN」
争点(論点)
「マルフェン」と「ブルフェン」の称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90047(T2000−90047/J7)・異議)は、本件商標「MARUFEN」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「マルフェン」と「ブルフェン」の称呼類似性」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4320240号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4320240号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4320240号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年11月13日に登録出願され、「MARUFEN」の文字と「マルフェン」の文字とを二段に横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年10月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和44年12月20日に登録出願され、「ブルフェン」の文字を横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和47年8月16日に設定登録された登録第975887号商標(以下「引用商標」という。)と、外観及び称呼において類似する商標であり、その指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は「MARUFEN」及び「マルフェン」の文字よりなるところ、これが薬品の包装箱などに表と裏、又は同一面でも上部と下部に分離して表示され、その構成中の「マルフェン」の仮名文字のみをもって取引に当たる場合があるとしても、これと引用商標の「ブルフェン」の文字とは、全体が4文字という短い文字構成中の第1文字において、その文字形態が明らかに異なる「マ」と「ブ」の文字を有するものであって、両者を時と所を異にして離隔的に観察しても見誤るおそれはないものというべきであるから、本件商標は、引用商標と外観において類似するものとは認められない。

また、本件商標から生ずる「マルフェン」の称呼と引用商標から生ずる「ブルフェン」の称呼を比較すると、両者は、共に4音という短い音構成からなり、称呼の識別上重要な要素を占める第1音において、「マ」と「ブ」の明らかに音質を異にする音の差異を有するものであり、この差異の称呼全体に及ぼす影響は大きいものといえるから、本件商標と引用商標は、称呼においても相紛れるおそれのない非類似のものといわざるを得ない。

他に、本件商標と引用商標を類似とすべき事情は見出せない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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