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Trademark Appeal Case

「マルフェン」と「ブルフェン」の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90047(T2000−90047/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4320240号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4320240号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年11月13日に登録出願され、「MARUFEN」の文字と「マルフェン」の文字とを二段に横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年10月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和44年12月20日に登録出願され、「ブルフェン」の文字を横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和47年8月16日に設定登録された登録第975887号商標(以下「引用商標」という。)と、外観及び称呼において類似する商標であり、その指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は「MARUFEN」及び「マルフェン」の文字よりなるところ、これが薬品の包装箱などに表と裏、又は同一面でも上部と下部に分離して表示され、その構成中の「マルフェン」の仮名文字のみをもって取引に当たる場合があるとしても、これと引用商標の「ブルフェン」の文字とは、全体が4文字という短い文字構成中の第1文字において、その文字形態が明らかに異なる「マ」と「ブ」の文字を有するものであって、両者を時と所を異にして離隔的に観察しても見誤るおそれはないものというべきであるから、本件商標は、引用商標と外観において類似するものとは認められない。

また、本件商標から生ずる「マルフェン」の称呼と引用商標から生ずる「ブルフェン」の称呼を比較すると、両者は、共に4音という短い音構成からなり、称呼の識別上重要な要素を占める第1音において、「マ」と「ブ」の明らかに音質を異にする音の差異を有するものであり、この差異の称呼全体に及ぼす影響は大きいものといえるから、本件商標と引用商標は、称呼においても相紛れるおそれのない非類似のものといわざるを得ない。

他に、本件商標と引用商標を類似とすべき事情は見出せない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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