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Trademark Appeal Case

産地表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−19738(T2012−19738/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「美ら島」の文字を標準文字で表してなり、第29類「乳製品」、第30類「茶,コーヒー及びココア」及び第32類「清涼飲料,果実飲料」を指定商品とし、平成23年11月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『美ら島』の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、沖縄を指称する語として広く使用されている事実が認められ、また、指定商品である食品の分野においては、沖縄県で生産される食品や、それを原材料とした食品に、『美ら島』の文字を冠している商品が広く認められることから、本願商標をその指定商品に使用しても、その商品が『沖縄県産であること』あるいは『沖縄県産の原材料を用いたものであること』を認識、理解されるにとどまり、単に商品の産地若しくは品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について

本願商標は、前記1のとおり、「美ら島」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、沖縄の方言で「美しい、きれい」を意味する「美ら」の文字と、「島」の文字を組み合わせたものであり、全体として、「美しい島」を意味する沖縄の方言と認められるものである(甲1ないし甲3)。

そして、別掲のウェブサイト情報及び新聞記事情報によれば、「美ら島」の文字は、沖縄を称する(意味する)ものとして、沖縄県などの施策や沖縄関連の商品(サービスを含む)の説明等に用いられている実情が認められるほか、請求人も述べるように、「美しい島の沖縄」等を表現する言葉として、「美ら島沖縄」の文字が、広く用いられている実情が認められること(甲4ないし甲19)からすると、「美ら島」の文字は、沖縄を称する(意味する)又は沖縄を形容する言葉として広く用いられ、知られているものと認められる。

また、上記実情に加えて、「美ら島」の文字が、「美しい島」を意味する沖縄の方言であって、これが、沖縄以外の島について、当該島を称するものとして、使用されている事実を見いだすことができないことも併せ考慮すると、「美ら島」の文字は、沖縄を称する(意味する)言葉として理解されるというのが相当である。

そして、本願の指定商品は、茶や果実飲料などの沖縄県産の商品又は沖縄県産の原材料を使用する商品を含む食品であることからすると、本願商標をその指定商品について使用する場合には、これに接する取引者、需要者は、容易に「沖縄」を想起し、これら商品が「沖縄県産であること」又は「沖縄県産の原材料を用いたものであること」と理解し、商品の産地若しくは品質を表したものとして認識するとみるのが相当である。

してみれば、本願商標を、その指定商品について使用するときは、単に商品の産地若しくは品質を普通に用いられる方法で表示してなるものであって、自他商品の識別機能を果たし得ないというべきであり、また、「沖縄県産の商品又は沖縄県産の原材料を用いた商品」以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものである。

(2)請求人の主張について

請求人は、「美ら島」の言葉が、美しい島を意味し、「美しい島の沖縄」という意味合いで、「美ら島沖縄」の言葉が広く使われている事実(甲4ないし甲19)を認めることはできるものの、「美ら島」の文字のみをもって、「沖縄」を認識、理解できるものではない。「美ら島」の文字それ自体が、商品の産地、販売地として「沖縄」を表示するものとして普通に認識、理解されていると認めることはできないから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を充分に果たし得るものである旨主張し、過去の登録例を引用している。

しかしながら、上記(1)のとおり、「美ら島」の文字は、沖縄を称する(意味する)ものとして使用され、理解されるものと認められるものであり、また、本願の指定商品を含む食品の分野においては、沖縄県産の商品又は沖縄県産の原材料を用いた商品が、一般に広く取引されている実情が認められることからすれば、本願商標に接する取引者・需要者は、商品の産地若しくは品質を表示するものとして認識するにとどまるというのが相当である。

また、登録出願に係る商標が、自他商品の識別標識として機能し得るか否かは、該商標の構成態様とその指定商品に係る取引の実情等を総合勘案し、個別具体的に判断されるべきものであって、かつ、その判断時期は、査定時又は審決時と解されるところ、請求人が引用する登録例は、その査定(審決)時期が異なることや図形を伴う商標であることなどにおいて、本願商標とは事案を異にするといわざるを得ず、上記請求人の主張は、採用することができない。

(3)むすび

以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであり、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲

1)沖縄県森林緑地課のウェブサイトにおいて

「緑の美ら島づくり行動計画〜緑の美ら島の創生をめざして〜」のパンフレット冒頭における、仲井眞沖縄県知事の「(前略)このようなことから、沖縄県では、緑の重要性を認識し、・・100年先を見据えた『緑の美ら島』の創生をめざして、『365日花と緑と香りいっぱいの沖縄』づくりを展開しています。(後略)」のあいさつ (平成24年3月)

http://www.midorihana-okinawa.jp/cms/wp-content/uploads/2012/06/687a0ac658ca35e20cd86af222d7ef50.pdf

2)「沖縄21世紀ビジョン」のウェブサイトにおいて

「沖縄21世紀ビジョン 〜 みんなで創る みんなの美ら島 未来のおきなわ〜」と記載された表紙のタイトル

http://www.pref.okinawa.jp/21vision/archives2/okinawa21_201004.pdf

3)内閣府沖縄総合事務局(農林水産部)のウェブサイトにおいて

誰もが住んでみたい村に 農業農村整備 のタイトルのもと

「美ら島の農業を応援します!」の記載

http://ogb.go.jp/nousui/nns/index.htm

4)平成15年度美ら島ブランド創出推進事業「沖縄特産品実態調査等事業」報告書(更新日:2012年5月7日)において

「平成15年度美ら島ブランド創出推進事業の一環として実施いたしました『沖縄特産品実態調査等事業』報告書をとりまとめましたので、以下により公表いたします。」の記載

http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/bunka-sports/kankoseisaku/6940.html

5)読売旅行の「美ら島・沖縄」のウェブサイトにおいて

魅惑の美ら島 南の島の素敵な休日 OKINAWA のタイトルのもと

「(前略) 読売旅行では美ら島・沖縄を楽しめるツアーをご用意し、みなさまのご参加をお待ちしております。」の記載

http://www.yomiuri-ryokou.co.jp/kokunai/okinawa/

6)沖縄美ら島財団のウェブサイトにおいて

財団理事長のあいさつの中に、「(前略)沖縄の自然・文化・歴史など魅力あふれる『美ら島』の輝きを、世界の人々へ、・・・」の記載

http://okichura.jp/about2/2012/10/post.html

7)伊藤園のウェブサイトにおいて

「沖縄さんぴん茶」6月18日(月)より発売開始 (2007年6月14日ニュースリリース)

「(前略)美ら島(ちゅらしま)と呼ばれる沖縄の美しさを、黄色地に赤や・・・・・のような質感をお楽しみいただけます。」の記載

http://www.itoen.co.jp/news/detail/id=20325

8)アサヒ飲料 ニュースリリース2006年 (2006年6月16日)において

「三ツ矢サイダー」+「こだわりの国産果実」シリーズ第4弾

「三ツ矢美ら島(ちゅらしま)パインPET500ml」新発売のタイトルのもと

「(前略)ネーミングは、パインアップル果汁の産地である沖縄の呼び名である“美ら島(ちゅらしま)”と果実のパインを重ね、『美ら島パイン』としました。」の記載

http://www.asahiinryo.co.jp/company/newsrelease/2006/pick_0555.html

9)「美ら島のめぐみ」沖縄特産健康食品ショップのウェブサイトにおいて

「当店は、南国の強い日差しと土壌等にめぐまれた沖縄の風土で育まれた、ウコンやグァバ、月桃、シークヮ―サー、ぎんねむ他、また沖縄で昔から愛飲されてきた健康茶等、沖縄(美ら島)の恵みをお届けしています。」の記載

http://www.churasimanomegumi.com/

10)参議院議員・島尻あい子(島尻安伊子)氏のウェブサイトにおいて

自民党美ら島議員連盟 発足(2012年07月13日)のタイトルのもと

「沖縄を応援する自民党議員連盟『美ら議連』を発足しました。」の記載

http://shimajiriaiko.ti-da.net/e4091941.html

11)(社説)沖縄の交通 美ら島に鉄路がのびれば(2011.01.06 朝日新聞 東京朝刊)のタイトルのもと、

「(前略)沖縄の人たちは郷土を美(ちゅ)ら島(しま)と呼んで愛する。そこに今、あの鉄道を再びと願う声が熱を帯びている。内閣府は2010年度予算で、鉄軌道の導入を含めた交通体系の構築に向けて調査費をつけた。地元国会議員らによる議員連盟もできた。(後略)」の記載

12)新聞記事(2012.05.13 熊本日日新聞 朝刊 のタイトル

「美(ちゅ)ら島(しま)の今・沖縄復帰40年(1)

=復帰っ子、歴史重ねて 米軍基地に複雑な思いも [連載] 美ら島の今」

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