結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−11254(T2013−11254/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Ragazza」の欧文字を標準文字で表してなり、第25類「被服,履物」を指定商品として、平成24年5月18日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『Ragazza』の文字を標準文字で表してなり、該文字は『少女、若い女性』の意味を有するイタリア語であり、本願の指定商品を取り扱う業界では、イタリアは、ファッション流行の発信地として親しまれ、イタリア語のブランド名も多数存在し、また、イタリア語は、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の特性や属性を表示するものとしても普通に使用されていることからすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、『女性用の商品』程の意味合いを容易に認識・理解するに止まり、単に商品の品質を表示するにすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「Ragazza」の欧文字を標準文字で表してなるものである。
そして、たとえ「Ragazza」の文字(語)が「少女、若い女性」を意味するイタリア語であるとしても、当審における調査によっては、本願の指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、また、本願の指定商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、商品の品質を表示したものと認識されるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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