sokuhyo

Trademark Appeal Case

複合語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−10067(T2013−10067/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「インテリア家電」の文字を標準文字で表してなり、第7類、第9類、第11類、第16類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成24年3月15日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、審判請求と同時に提出した同25年5月31日付け手続補正書及び同年11月14日付け手続補正書により、第7類「電動式カーテン開閉装置,電動式カーテン開閉装置に用いるリモートコントロール装置,電動式ブラインド開閉装置,電動式ブラインド開閉装置に用いるリモートコントロール装置,電動式スクリーン開閉装置,電動式スクリーン開閉装置に用いるリモートコントロール装置」、第9類「定期的に発行される電子刊行物,雑誌・新聞を内容とする電子刊行物」、第16類「定期刊行物,雑誌,新聞」及び第42類「ホームオートメーションシステム関連機器の開発及び設計」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『インテリア家電』の文字を標準文字で表してなるところ、本願指定商品・指定役務との関係において、その構成中『インテリア』の文字は『室内装飾』(広辞苑 第6版 岩波書店)または『美的感覚のある室内調度品』(コンサイスカタカナ語辞典 第4版 三省堂)を、『家電』の文字は『家庭用電気器具』(広辞苑 第6版 岩波書店)を意味する語として、広く知られているものであるから、商標全体としては、『美的感覚のある室内調度品的なデザインの施された家庭用電気器具』ほどの意味合いを容易に認識させるものである。また、本願指定商品・指定役務を取り扱う業界において、『インテリア家電』の文字は前記意味合いを指称する語として、多数使用されていることを確認することができる。そうとすると、本願商標をその指定商品・指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者に、前記意味合いを理解させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識し得ない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「インテリア家電」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって外観上まとまりよく一体的に表されているものである。

そして、本願商標の構成中の「インテリア」の文字は、「(内部の意)室内装飾。室内調度品。」の意味を、「家電」の文字は、「テレビ・電気冷蔵庫など、家庭用電気器具。」の意味を有する語であり(いずれも「広辞苑第6版」岩波書店)、これらを結合してなる「インテリア家電」の語が、テレビ、電気冷蔵庫などの家庭用電気器具との関係では、「室内調度品的なデザインの施された家庭用電気器具」ほどの意味合いを想起させ、該意味合いで商品の紹介等に使用されることがあるとしても、本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、前記意味合いに照応する商品及び役務を含まないものとなった。

さらに、当審において、職権をもって調査するも、「インテリア家電」の文字が、本願の指定商品及び指定役務の分野において、取引上普通に使用されているという事実を見いだすことはできない。

そうとすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても自他商品役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標とはいえないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。