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Trademark Appeal Case

称呼の末尾音差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−16210(T2013−16210/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ペブルウォール」の片仮名を標準文字で表してなり、第19類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年10月29日に登録出願され、指定商品については、原審における同25年3月14日付け手続補正書、さらに審判請求と同時に提出した同年8月22日付け手続補正書において、第19類「砂・ゴム粒・鉱物・樹脂粒・ガラス粒・土等を配合した内外装仕上げ壁面塗材又は内外装壁面下塗材」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第5496596号商標(以下「引用商標」という。)は、「ペブルウォーク」の片仮名を標準文字で表してなり、平成23年12月19日に登録出願され、第2類「塗料」及び第19類「ゴム製の床材,合成樹脂製の床材,合成建築専用の床材」を指定商品として、同24年5月25日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ペブルウォール」の片仮名を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書等に載録されている成語とは認められないことから、特定の観念を生じることのない一種の造語として認識されるものであり、その構成文字に相応して、「ペブルウォール」の称呼を生じるものである。

一方、引用商標は、「ペブルウォーク」の片仮名を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書等に載録されている成語とは認められないことから、特定の観念を生じることのない一種の造語として認識されるものであり、その構成文字に相応して、「ペブルウォーク」の称呼を生じるものである。

そこで、本願商標と引用商標の類否について検討するに、本願商標から生ずる「ペブルウォール」の称呼と引用商標から生ずる「ペブルウォーク」の称呼とを比較すると、両称呼は、ともに6音という短い音構成であり、末尾音において「ル」と「ク」の差異を有するものである。

しかして、該差異音の「ル」と「ク」は、いずれも、その前音が長音よりなる構成であることから、比較的明瞭に発音されるものであり、両音は、母音を共通にするにしても、子音において、前者が舌先と歯茎で調音し、呼気によって弾くようにして発する有声の歯茎弾き音であり、後者が後舌面と軟口蓋とで調音し、音声器官を急に閉鎖してとめた息を急に放出して発する無声の軟口蓋破裂音であり、その調音の位置、調音の方法を異にし、音質を異にする音であるから、これらは、明瞭に聴取し得るものというのが相当である。そうとすれば、この差異が短い音構成よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼しても、語調語感を異にし、互いに聞き誤るおそれはないというべきである。

また、外観において、本願商標と引用商標は、末尾の「ル」と「ク」にのみ差異を有するものであるが、両文字の構成態様における差異と、両商標が構成全体として冗長ともいえないこととをあわせ考慮すれば、両者は、通常の注意力をもってすれば、互いに見誤るおそれはないというべきである。

さらに、観念においては、両商標は、ともに特定の意味を有することのない造語からなるものであるから、観念上、両者を比較することができない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、観念において、比較することができないとしても、外観及び称呼において、相紛れるおそれのないものであるから、非類似の商標というべきであって、両商標を同一又は類似の商品に使用したとしても、需要者、取引者がその出所について混同するとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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