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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「短音語尾の称呼類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2013−16569(T2013−16569/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2013−16569(T2013−16569/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ピュリエ」
争点(論点)
短音語尾の称呼類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−16569(T2013−16569/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ピュリエ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「短音語尾の称呼類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Purilla」の欧文字を書してなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年6月21日に登録出願、その後、本願の指定商品については、原審における同25年1月21日付け手続補正書により、第3類「せっけん類,化粧品,香料,薫料,歯磨き」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5359852号商標(以下「引用商標」という。)は、「ピュリエ」の片仮名と「Puriller」の欧文字を上下2段に書してなり、平成22年4月9日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、同年10月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「Purilla」の欧文字を書してなるところ、該欧文字は、辞書類に載録された成語とは認められず、また、特定の語義を有する語として一般に慣れ親しまれているものとはいい難いものであるから、我が国において最も親しまれている英語の読みに倣って称呼されるというのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ピュリラ」の称呼を生ずるものであり、また、特定の観念を生ずることのないものである。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「ピュリエ」の片仮名と「Puriller」の欧文字を上下2段に表してなるところ、下段の欧文字は、辞書類に載録された成語とは認められないものであり、かつ、特定の語義を有する語として一般に慣れ親しまれているものとはいい難いものであるから、特定の観念を生ずることのない一種の造語として認識されるものといい得るものであって、また、その文字構成に照らせば、上段の片仮名は、下段の欧文字の読みを特定するものとして無理なく認識し得るものである。

そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「ピュリエ」の称呼を生ずるというのが自然であり、また、特定の観念を生ずることのないものである。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、両商標は、それぞれ上記のとおりであって、明確に相違するものであるから、外観において区別し得るものである。

また、本願商標は「ピュリラ」の称呼を生ずるのに対し、引用商標は「ピュリエ」の称呼を生ずるものであるところ、両称呼は、語尾における「ラ」と「エ」の音に差異を有するものであり、該差異音は、調音の位置及び方法を異にするものであるから、これが3音という短い音構成において全体に及ぼす影響は小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼するときは、全体の語調、語感が相違したものとなり、互いに聴別し得るものといえる。

さらに、本願商標と引用商標とは、上記のとおり、いずれも特定の観念を生ずることのないものであるから、両商標は、観念において比較することはできない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれはなく、ほかにこれを左右する特段の事情も見当たらないものであるから、非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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