結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−14823(T2013−14823/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Noble」の欧文字を横書きしてなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成24年3月6日に登録出願された商願2012−16858に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年9月11日に登録出願されたものである。
その後、指定役務については、原審における平成24年12月6日付及び当審における平成25年8月30日付手続補正書により、第35類に属する別掲のとおりの指定役務に補正された。
原査定は、「本願商標は、登録第256113号商標、登録第527070号商標、登録第898500号商標、登録第898581号商標、登録第898582号商標、登録第2085476号商標、登録第2177283号商標、登録第2281357号商標、登録第2408949号商標、登録第2408950号商標、登録第2408951号商標、登録第2408952号商標、登録第2719056号商標、登録第4187944号商標、登録第4418658号商標、登録第4644473号商標、登録第5001401号商標、登録第5235620号商標、登録第5261192号商標、登録第5268528号商標、登録第5268529号商標、登録第5356276号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標に係る指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除され、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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