sokuhyo

Trademark Appeal Case

複合商標の称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−15784(T2013−15784/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CRYSTAL CLEAN & SHINE」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年6月22日に登録出願され、その後、指定商品については、同25年2月5日付け手続補正書により、第3類「床用の洗浄及び光沢復元効果を有するつや出し剤,その他のつや出し剤,洗浄剤(製造工程用及び医療用のものを除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『クリスタル』の称呼及び『水晶』の観念を生ずる登録第520594号商標、登録第2450005号商標、登録第4212528号商標及び登録第4427389号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と称呼及び観念を共通にする類似の商標であって、これらと同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「CRYSTAL CLEAN & SHINE」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、同書、同大に外観上まとまりよく表されているものではあるが、全体としてやや冗長な構成からなることに加え、「&」の記号が存在することにより、「CRYSTAL CLEAN」の前半部と「SHINE」の後半部とに視覚上分離して看取される場合があるものである。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、 「クリスタルクリーンアンドシャイン」の称呼を生ずるほか、簡易、迅速を尊ぶ取引の実際においては、取引者、需要者をして、商標の識別上重要な前半に位置する「CRYSTAL CLEAN」の文字部分に着目し、該文字より「クリスタルクリーン」の称呼をも生ずるものであって、「クリスタル」の称呼及び「水晶」の観念は生じないものというべきである。

そして、本願商標は、その構成中の「CLEAN」及び「SHINE」の文字を捨象し、殊更に「CRYSTAL」の文字のみをもって取引に資されるものとみるべき特段の事情も見当たらない。

したがって、本願商標から「クリスタル」の称呼及び「水晶」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念を共通にする類似の商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。