結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−15114(T2013−15114/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ミルクミルク」の片仮名を標準文字で表してなり、第30類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年9月4日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、原審における同25年2月19日付け手続補正書により、第30類「ミルクを使用・加味したアイスクリーム・アイスキャンディー・ラクトアイス・シャーベット,ミルクを使用・加味した菓子及びパン,ミルクを使用・加味した即席菓子のもと」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ミルクミルク』の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、本願指定商品との関係から、その原材料である『ミルク』の語を反復して表したものと容易に理解されるものであり、また、言葉の意味を強調したり正確を期したりするために語句を反復する用法は、広く一般に行われているから、本願商標は、『ミルクを十分に使用した』程の意味合いを容易に看取させるものである。そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、『ミルクを十分に使用してなる商品』であることを認識するにすぎず、単に商品の品質、原材料を表すものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ミルクミルク」の片仮名を標準文字で表してなるところ、該文字は、同じ書体、同じ大きさをもって等間隔にまとまりよく一体的に表されているものであって、これより生ずる「ミルクミルク」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中、「ミルク」の文字は、本願の指定商品との関係において、品質又は原材料を表すものであるとしても、本願商標は、「ミルクミルク」と一体的に表されているものであるから、原審説示のごとき、その全体構成をもって、単に商品の品質又は原材料を表したものと認識されるとまではいい難いものである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、「ミルクミルク」の文字及び商品の原材料を表す語を2回連続してなる文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質又は原材料を表示するものとして普通に用いられていると認めるに足る事実は発見できなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品について使用した場合、商品の品質又は原材料を表したものと認識されるとはいえず、自他商品の識別標識として機能し得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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