Trademark Appeal Case
称呼類似性と一体不可分
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90045(T2000−90045/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4320169号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年9月16日に登録出願され、「エコキング」の文字を横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年10月1日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和32年3月15日に登録出願され、「ECHO」の文字と「エコー」の文字とを二段に横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和33年8月16日に設定登録された登録第525544号商標(以下「引用A商標」という。)及び平成6年3月31日に登録出願され、「エコゼリー」の文字を横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年3月5日に設定登録された登録第3371194号商標(以下「引用B商標」という。)と称呼において類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおり「エコキング」の文字よりなるものであるところ、登録異議申立人は、「キング」の語は、医薬品を取り扱う分野において商品の品質を表す語として一般的に使用されている旨述べているが、提出された証拠では、「キング」の語が商標中に採択されている事実は認められるとしても、商品の品質を表示するものとして一般的に使用されていることを客観的に証明し得る証左として十分なものということはできない。
しかして、本件商標は、同じ書体同じ大きさで等間隔にまとまりよく一体的に表されていて、しかも全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものであるから、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本件商標は、構成全体から「エコキング」の称呼のみを生ずるものと認めざるを得ないから、引用A商標から「エコー」の称呼、引用B商標から「エコゼリー」の称呼、或いは、仮に引用B商標から「エコ」の称呼が生じたとしても、本件商標と引用A商標、引用B商標とは、称呼上類似するものではなく、それぞれの構成からして外観、観念においても類似するものということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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