結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−650100(T2012−650100/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「EDMOND DE ROTHSCHILD」の欧文字を書してなり、第35類、第36類、第38類及び第41類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として、2009年12月29日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2010年(平成22年)6月21日に国際商標登録出願されたものである。
その後、本願の指定役務については、原審における平成23年4月22日付け手続補正書により補正され、さらに、2013年2月13日付けで国際登録簿に記録された限定の通報が当審においてあった結果、別掲に記載のとおりの役務となったものである。
原査定は、「本願商標は、登録第3051844号商標、登録第3146100号商標、登録第3242496号商標及び登録第3242498号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定役務は、別掲のとおりに限定された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除された。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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