結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−650102(T2012−650102/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類、第12類及び第20類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2011年(平成23年)6月21日に国際商標登録出願(事後指定)されたものであり、その後、指定商品については、原審における平成24年6月22日付け手続補正書によって第9類「Safety helmets;bicycle helmets;helmets for skiers.」及び第12類「Car safety seats and car safety belts for children;car safety belts for pregnant women;prams (baby carriages);rain covers for prams;protective covers and removable covers for vehicle seats;sun blinds for vehicles;baby mirrors for the back seats of vehicles.」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、形容詞に付けて他動詞を作る接頭語である『Be』の欧文字と『安全な』等の意味を有する形容詞である『Safe』の欧文字を結合した『BeSafe』の欧文字を書してなるところ、本願商標全体として『安全にする』程度の意味合いを容易に認識させるにすぎないものであり、これを上記意味合いに相当する商品、例えば、第9類『Safety helmets;bicycle helmets;helmets for skiers.』及び第12類『Car safety seats and car safety belts for children;car safety belts for pregnant women;」)』に使用するときは、取引者、需要者は『危険がなく安全である商品』であると理解、認識するものであり、単に商品の品質を普通に用いられる域を脱しない程度に表示するにすぎないものというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断、認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、オレンジ色で表された「Be」の欧文字と黒色で表された「Safe」の欧文字とを一連に「BeSafe」と極太で書してなるところ、その構成中、「Be」及び「Safe」の文字は、いずれも一般に親しまれた英語であって、全体として「安全にする。安全だ。安全であれ。」程度の意味合いを認識させるものである。
そして、本願の指定商品は、前記1のとおり、「Safety helmets;bicycle helmets;helmets for skiers.」(第9類:参考和訳「保安用ヘルメット,自転車用ヘルメット,スキー用ヘルメット」)及び「Car safety seats and car safety belts for children;car safety belts for pregnant women;prams (baby carriages);rain covers for prams;protective covers and removable covers for vehicle seats;sun blinds for vehicles;baby mirrors for the back seats of vehicles.」(第12類:参考和訳「自動車安全シート及びチャイルドシートベルト,妊婦用の自動車用シートベルト,乳母車,乳母車用のほろ,乗物座席用の保護カバー及び取り外せるカバー,乗物用ブラインド,乗物のバックシート用ベビーミラー」)であり、より安全性が求められる商品であるところ、本願商標は、その商品との関係においては漠然とした意味合いを認識させるというのが相当であり、加えて、その構成中の「Be」の文字部分のみが彩色されて表されるなどされた構成態様もあいまって、商品の品質を直接的かつ具体的に表したものとして直ちに理解されるものとはいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、「BeSafe」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表すものとして、取引上普通に用いられていると認めるに足る事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者をして、商品の品質を表示したものと認識されるとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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