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Trademark Appeal Case

造語称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−650029(T2013−650029/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「AIRIA」の欧文字を書してなり,第25類「Clothing,footwear,headgear.」を指定商品として,2011年(平成23年)6月15日に国際商標登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして,拒絶の理由に引用した登録第4696181号商標(以下「引用商標」という。)は,「AirriA」の欧文字及び「エアリア」のカタカナを上下2段に横書きしてなり,平成14年8月12日に登録出願,第23類ないし第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成15年8月1日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新登録がされ,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は,前記1のとおり,「AIRIA」の文字を書してなるところ,「AIRIA」の語は,辞書等に掲載の見受けられないものであり,これに類する親しまれた英単語等も見受けられないことから,ローマ字読みで「アイリア」の称呼を生ずるというのが自然である。また,「AIRIA」は,一種の造語と認められるから,特段の観念を生じない。

一方,引用商標は,前記2のとおり,「AirriA」の欧文字及び「エアリア」のカタカナを上下2段に横書きしてなるところ,下段に書された「エアリア」の文字は,上段に書された「AirriA」の読みをカタカナで表記したものと無理なく理解し得るから,全体として「エアリア」の称呼を生じる。また,「AirriA」及び「エアリア」は,辞書等に掲載の見受けられない一種の造語と認められるものであるから,特段の観念を生じない。

そこで,本願商標と引用商標を比較すると,本願商標と引用商標の外観は,前記1及び2のとおりであるから,一見して判然と区別し得る差異を有するものである。また,本願商標から生ずる称呼「アイリア」と引用商標から生ずる称呼「エアリア」を比較すると,4音中,印象に残りやすい語頭音を始めとして,2音に差異があるものであり,この差異が称呼全体に与える影響は少なくないことから,両者は明確に聴別し得るといえる。さらに,本願商標と引用商標は,共に観念を生じないから,観念上は比較することができない。

そうすると,本願商標と引用商標は,観念上は比較することができないとしても,外観上は判然と区別し得るものであり,称呼上も明確に区別し得るものであるから,これらを総合的に勘案すると,互いに非類似の商標というべきである。

したがって,本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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