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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と付加語

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91717号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4314395号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4314395号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年11月19日に登録出願され、「Fisher’s Road」の文字と「フィッシャーズ ロード」の文字とを二段に左横書きしてなり、第9類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年9月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

「FISHER」の文字を書してなる米国商標登録第78698号外4件の商標(以下、「引用商標A」という。)は、申立人フィッシャー コントロールス インターナショナル インコーポレーテッドの業務に係る商品「産業用自動処理設備向けの制御バルブ、調整器」を表示するものとして、又、昭和56年8月26日に登録出願され、後掲したとおりの構成よりなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年11月29日に設定登録されている登録第1823198号商標(以下、「引用商標B」という。)は、申立人三洋電機株式会社の業務に係る商品「電気通信機械器具」を表示するものとして、それぞれ取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用各商標とは、上記あるいは後掲に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、全体として特定の語義を有する成語ではないとしても、「Fisher(’s)/フィッシャー(ズ)」の語も「Road/ロード」の語も、それぞれ「漁夫(の)、漁師(の)」あるいは「道」等を意味する英語(外来語)として、いずれも親しまれて用いられている語であり、全体として「漁師の道」の如き抽象的意味合いを容易に看取させる一連一体の商標とみるのが自然である。

そうとすれば、本件商標は「フィッシャーズロード」の称呼のみを生ずるものであるから、「フィッシャー」の称呼を生ずる引用各商標とは、音構成の差により、それぞれ一連に称呼するも、称呼上十分区別し得るものであり、外観及び観念においても類似しないものである。

加えて、申立人の提出に係る証拠を検討したが、引用商標Aが「産業用自動処理設備向けの制御バルブ、調整器」に、又、引用商標Bが「電気通信機械器具」について、それぞれ使用されていた事実は認められるとしても、提出に係る証拠をもってしては、本件商標の登録出願時において申立人の業務に係る各商品の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認めるに充分なものとはいえない。

してみれば、商標権者が、本件商標を指定商品に使用する場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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