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Trademark Appeal Case

称呼類似と周知商標の混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2013−900210(T2013−900210/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5568588号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第5568588号商標(以下「本件商標」という。)は、「BHAKU」の欧文字を横書きしてなり、平成24年8月9日に登録出願され、第3類「化粧品」を指定商品として、同25年3月4日に登録査定、同月22日に設定登録されたものである。

第2 引用商標

1 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下の5件であり、いずれも現に有効に存続しているものである。なお、以下、これらをまとめて「引用商標」という場合がある。

(1)登録第5013891号商標(以下「引用商標1」という。)は、「HAKU」の欧文字(標準文字による。)よりなり、平成16年9月2日に登録出願され、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同18年10月27日に登録審決、同年12月22日に設定登録されたものである。

(2)登録第5393580号商標(以下「引用商標2」という。)は、「HAKU マスク オブ ホワイト」の文字を上段に横書きしてなり、「HAKU MASK OF WHITE」の欧文字を下段に横書きしてなり、平成22年11月8日に登録出願され、第3類「美白効果を有するパック用化粧品,その他のパック用化粧品」を指定商品として、同23年2月10日に登録査定、同25日に設定登録されたものである。

(3)登録第5483967号商標(以下「引用商標3」という。)は、「HAKU 実感プログラム」の文字を横書きしてなり、平成23年11月14日に登録出願され、第3類「せっけん類,化粧品,香料類,歯磨き」を指定商品として、同24年3月21日に登録査定、同年4月6日に設定登録されたものである。

(4)登録第5489937号商標(以下「引用商標4」という。)は、「HAKU メラノフォーカス CR」の文字を横書きしてなり、平成23年11月28日に登録出願され、第3類「せっけん類,化粧品,香料類,歯磨き」を指定商品として、同24年4月11日に登録査定、同27日に設定登録されたものである。

(5)登録第5489938号商標(以下「引用商標5」という。)は、「HAKU MELANOFOCUS CR」の欧文字を横書きしてなり、平成23年11月28日に登録出願され、第3類「せっけん類,化粧品,香料類,歯磨き」を指定商品として、同24年4月11日に登録査定、同27日に設定登録されたものである。

2 上記1のほかに、申立人が引用する商標は、申立人が商品「美白用化粧品」に使用している「HAKU」の欧文字からなる商標である。なお、これを、以下「申立人商標」という場合がある。

第3 登録異議の申立ての理由

申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号、同第15号又は同第19号に該当するから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第58号証(甲17は欠号。)を提出した。

1 申立ての理由の要約

本件商標は、英文字で「BHAKU」と普通に用いられる方法で表示してなるものであるが、商標「HAKU」と類似する商標であり、また、周知である商標「HAKU」と出所の混同を生じさせる商標であり、さらに、著名である商標「HAKU」と出所の混同を生ずる商標であって不正の目的をもって使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号、同第15号又は同第19号に該当するものであり、商標法第43条の2第1号により、本件商標登録は取り消されるべきものである。

2 商標登録を取り消すべき理由

(1)申立人商標「HAKU」について

申立人、株式会社資生堂(以下「資生堂」という。)は、英文字を横書きした「HAKU」からなる商標を、平成17年(2005年)4月から、商品「美白効果を有する美容液(美白美容液)」について使用してきている。当該商標「HAKU」を付した美白美容液は、美白効果に特化した高級化粧品であって、資生堂が独自に開発した美白有効成分「m−トラネキサム酸」、「4MSK」、「白蓮果HA」、「抗メラノ機能体」、「アンダーシールダー」を配合した美白効果の高い美容液である(甲7〜甲16,甲18)。

「SHISEIDO NEWS RELEASE」は、資生堂の新製品を新聞、雑誌、テレビ等のマスメディアに発表するために配付された資料であり、この配付資料に基づいた記事が新聞等に掲載されている(甲19〜甲22)。

資生堂は、美白化粧品の先駆者であり、大正時代に既に近代的美白コスメの原型である美白化粧水を発売し、その後も節目節目において歴史的名品を送り出し、日本の美肌をリードしてきた。商標「HAKU」は、そのような資生堂の美白化粧品の新たなブランドとして、1本5000円から10000円の高級化粧品であり、前述の美白有効成分やその他の成分の配合により、極めて有効な美白効果を発揮する化粧品として発売されている。

高級美白化粧品「HAKU」は、新聞、雑誌、テレビ等で幅広く宣伝、広告されてきている(甲23〜甲31)。

そして、資生堂は、かかる宣伝広告活動に毎年1億円前後の費用を支出しており、発売以来2012年度までの7年間に、総額7億2000万円以上の支出をしている(甲32)。販売個数は、毎年100万本を超えており、2013年4月20日までの総販売個数は、マスクの販売個数を含めると1000万個を超えており(甲33)、また、販売金額は毎年100億円を超えており、2013年4月20日までの総販売金額は、900億円を超えている(甲34)。

資生堂の美白化粧品「HAKU」は、その商品の効能・効果に基づく品質の良さ、広告宣伝効果、販売数量及び金額の大きさから、我が国において需要者である女性を中心にして広く知られて来ており、多くの新聞、雑誌で紹介され、販売ランキングでも上位にランキングされ、各種賞を受賞して、周知、著名な商標となっている(甲35〜甲58)。

以上のとおり、資生堂は、2005年に独自に開発した美白効果の高い美白有効成分を配合した美白化粧品を、商標「HAKU」を付して販売開始した。当該美白ブランドである「HAKU」は、その後1、2年おきに新製品を発売し、メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぎ、高い美白効果を発揮し得る化粧品として、需要者である女性に広く受け入れられている。商標「HAKU」を付した美白化粧品は、多くの女性雑誌が開催する「ベストコスメ」賞を受賞してきており、我が国の化粧品業界において、商標「HAKU」は資生堂が製造、販売する美白化粧品を指称する名称として、広く知られるに至っており、美白化粧品を代表する商標として、日本国内において周知・著名となっている。

商標「HAKU」は、美白化粧品に特化した化粧品として、市場に提供され、高い美白効果を発揮する化粧品として需要者の間に広く知られ、かつ、受け入れられており、「HAKU」は「BIHAKU(美白)」の「HAKU(白)」を需要者に直感的に認識させ、商品「美白化粧品」としての高い美白効果を想起させ、需要者への訴求力が極めて高い商標である。

(2)本件商標と商標「HAKU」の対比

本件商標「BHAKU」と引用商標中の「HAKU」とを対比すると、両商標は、「HAKU」の部分において一致しており、僅かに「B」の文字が付加されているか否かにおいて相違しているにすぎない。又、両者の指定商品は、本件商標が「化粧品」であるのに対し、引用商標が使用されている商品は「せっけん類、香料類、化粧品、歯磨き」又は「美白効果を有するパック用化粧品、その他のパック用化粧品」であるから、両者の指定商品は一致している。さらに、商標「HAKU」は、「美白化粧品、美白効果を有するパック用化粧品」に使用された結果、これらの商品を指称する商標として、需要者の間に周知、著名となっている商標である。

(3)商標法第4条第1項第11号について

本件商標「BHAKU」と引用商標中の「HAKU」とは、「B」の有無において相違するにすぎない。相違する「B」はアルファベットの1文字であり、特定の意味合いを感得させるものではなく、しばしば取引記号として用いられることが多く、特別な出所識別機能を有しているとはいえない。「B」を付加した「BHAKU」は、全体として特定の意味、観念を奏しているとも考えられないものであり、単に「HAKU」に「B」を付加したにすぎないと容易に理解することが出来るものであって、「B」が記号的な意味合いを想起させるにすぎないことを考慮すると、両者は「HAKU」の部分が一致していることにより、需要者に対し、その出所が同じであると、誤認、混同を生じさせるおそれがある。

よって、本件商標は、引用商標と類似するおそれがあり、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(4)商標法第4条第1項第15号について

本件商標「BHAKU」は、前述したように「HAKU」の頭部に「B」を付加した点て商標「HAKU」と相違しているが、商標「HAKU」は、主として美白化粧品を対象にして販売され、美白化粧品を指称する商標として、需要者の間に広く知られている商標である。

そして、本件商標の「B」は、英文字1字であり、通常記号として認識されるものであり、全体としてみても「B」を付加した「BHAKU」に特定の意味合いが生じているものではなく、単に「HAKU」に「B」を付加したと理解される表示にすぎない。また、「BHAKU」は、美白をローマ字表記した「BIHAKU」と極めて近似した表示であり、「ビハク」とも称呼され得る可能性がある。

したがって、「BHAKU」は、「美白(BIHAKU)」用化粧品に特化して使用されている商標「HAKU」を容易に想起させ、商標「HAKU」のシリーズ商品との誤解を招来させるおそれが極めて高く、誤認混同を招来させる可能性があり、商標法第4条第1項第15号に該当する。

(5)商標法第4条第1項第19号について

本件商標「BHAKU」は、前述したように商標「HAKU」に特定の意味、観念を生じさせることのない英文字1字「B」を付加したにすぎず、全体として特定の意味合いを感得させることのない名称であり、しかもわざわざ「B」の文字を付加して商標「HAKU」が主として使用し、周知、著名になっている「美白(BIHAKU)化粧品」と紛らわしい表示を用いているものであり、そこには、商標「HAKU」との誤認を一般需要者に招来させ、「HAKU」との誤認を生じさせることにより、あたかも著名商標となんらかの関連がある商標であるかの如き誤解を一般消費者に招来させ、そのことにより不正の利益を得る目的があるといわざるを得ない。

よって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。

第4 当審の判断

1 申立人商標「HAKU」の周知・著名性について

(1)申立人が提出した甲各号証によれば、以下の事実が認められる。

ア 「2006年度 資生堂商品カタログ1(社内用)」の76頁上段には、「ハク」の文字を小さく表示し、その下に「HAKU」の欧文字が表示されている。

そして、該「HAKU」の欧文字の下部には、「特徴」として、「シミ部位の肌特有のダメージ『メラニン生成の暴走状態』を断ち切りシミ発生と悪化進行を抑えるm−トラネキサム酸配合『抗シミ薬用美白美容液』。」との記載がされている。

さらに、同頁の中段から下には、表の中に「種類別名称」として「美容液」の記載があり、その下に、それと思しき商品とその箱の写真が表示され、当該商品と箱には、「HAKU」の欧文字が縦書きで表示されている(甲7)。

以下、同様に、「2007年度 資生堂商品カタログ1(社内用)」(甲9)、「2009年度 資生堂商品カタログ1(社内用)」(甲11)、「2010年度 資生堂商品カタログ1(社内用)」(甲13)、「2011年度 資生堂商品カタログ1(社内用)」(甲15)には、「HAKU」の文字をもって、商品「美白美容液」が紹介されている。そして、2010年度及び2011年度の資生堂商品カタログには、「薬用美白マスク(「美容液をフェイスマスクに含浸させたパック用化粧品」、この商品表示については甲第14号証を参考にして当合議体が認定した。)」も紹介されている(甲13,甲15)。

イ 「SHISEIDO」(この文字の「S」はややデザインが施されている。)「NEWS RELEASE」とのタイトルの下、「シミ部位の皮膚が肌内部で慢性微弱炎症を起こしていることを発見」「〜新美白ブランド「HAKU」を発売〜」として、「・・・資生堂は、この新知見に基づき、m−トラネキサム酸を配合した新美白ブランド「HAKU」より、「美容液『HAKU メラノフォーカス』(・・・)を2005年4月21日(木)に発売します。」との記載がされている(甲8)。

以下、同様のタイトルの下、「HAKU メラノフォーカス2誕生」、「2007年3月21日(水)に発売します。」、「発売1年6ヶ月で総数量200万本を売り上げました。」(甲10)、「HAKU メラノフォーカスEX」、「2009年2月21日(土)に発売します。」(甲12)、「HAKU メラノフォーカスEX マスク」、「2010年2月21日(日)発売」(甲14)、「HAKU メラノフォーカスW」、「2011年2月21日(月)発売」(甲16)、「HAKU メラノフォーカスCR」、「薬用美白美容液 2013年2月21日(木)発売」、「発売以来累計で約950万本(2011年11月現在)」(甲18)との記載をもって、「美白美容液」ないし「美容液をフェイスマスクに含浸させたパック用化粧品」の紹介がされている。

ウ 2009年1月20日付け日本経済新聞朝刊には、「資生堂は肌を白く整える美白効果のある美容液『HAKU メラノフォーカス2』を刷新、新商品『メラノフォーカスEX』を2月21日に発売する。」との記事が掲載されている(甲19)。

エ 2010年1月6日付け日本経済新聞朝刊には、「資生堂の『HAKU メラノフォーカスEX マスク』の紹介記事が掲載されている(甲20)。

オ 2010年2月19日付け北海道新聞朝刊には、「しみ防ぐ美容マスク 資生堂は肌のしみを防ぐ『HAKU メラノフォーカスEX マスク』を21日に発売する。」との記事が掲載されている(甲21)。

カ 2011年3月10日付け中国新聞夕刊には、「資生堂は、美白有効成分配合の薬用美容液『HAKU メラノフォーカスW』を発売した。」との記事が掲載されている(甲22)。

キ 本件商標登録出願前である、2009年6月ないし2012年3月の間に発行された雑誌に、「HAKU」の商標を使用して、商品「美白美容液」が宣伝されている(甲24〜甲27)。

ク 申立人の「『HAKU』の商標を使用した、『美白美容液』ないし『美容液をフェイスマスクに含浸させたパック用化粧品』の宣伝広告活動に毎年1億円前後の費用を支出し、発売以来2012年度までの7年間に、総額7億2000万円以上を支出をし、販売個数は、毎年100万本を超えており、2013年4月20日までの総販売個数は、マスクの販売個数を含めると1000万個を超えており、販売金額は毎年100億円を超え、2013年4月20日までの総販売金額は、900億円を超えている。」との主張に沿う申立人担当者作成に係るリストが提出されている(甲32〜甲34)。

ケ 本件商標登録出願前に発行された新聞・雑誌には、「HAKU」の商標を使用した商品「美白美容液」ないし「美容液をフェイスマスクに含浸させたパック用化粧品」が、紹介され(甲35〜甲37,甲39,甲45,甲46)、また、販売ランキングで上位に順位付けられ、あるいは各種賞を受賞していることが紹介されている(甲40〜甲43,甲47〜甲58)。

(2)上記(1)で認定した事実によれば、商標「HAKU」は、「美白美容液」について2005年4月の発売以来、2012年までの間、「美容液をフェイスマスクに含浸させたパック用化粧品」については、2010年2月の発売以来、2012年までの間、総額7億2千万円の費用をかけて宣伝広告され、約1000万個の売り上げがあり、総販売金額が900億円を超えていることが推認できるものである(甲8,甲14,甲32〜甲34)。

また、申立人商標「HAKU」が使用された、商品「美白美容液」ないし「美容液をフェイスマスクに含浸させたパック用化粧品」は、この間、販売ランキングでも上位に順位付けられ、あるいは各種賞を受賞していることが認められるところである(甲40〜甲42,甲47〜甲58)。

してみれば、商標「HAKU」は、専ら「美白美容液」及び「美容液をフェイスマスクに含浸させたパック用化粧品」に使用された結果、本件商標登録出願日以前において、当該商品の取引者・需要者の間において一定の著名性を獲得していたということができるものである。

2 商標法第4条第1項第11号該当性について

(1)本件商標について

本件商標は、前記したとおり「BHAKU」の欧文字よりなるものであり、これを構成する文字は、同書体、同じ大きさで等間隔をもって表されており、視覚上も一体的に把握できるものである。そして、ここから生じる「ビーハク」の称呼も格別冗長とはいえず、一連に称呼できるものである。

そうであれば、ここから「HAKU」の文字部分が分離して把握されるということはできないというのが相当である。

この点について申立人は、「本件商標(の)・・・『B』はアルファベットの1文字であり、特定の意味合いを感得させるものではなく、しばしば取引記号として用いられることが多く、特別な出所識別機能を有しているとは言えない。・・・『BHAKU』は、・・・、単に『HAKU』に『B』を付加したにすぎ(ず)・・・、両者は『HAKU』の部分が一致していることにより、需要者に対し、その出所が同じであると、誤認、混同を生じさせるおそれがある。」と主張している。

しかしながら、本件商標のかかる構成において、「B」の文字部分を出所識別機能を有しない取引記号として捉え、「HAKU」の文字が引用商標と一致することから、本件商標が引用商標と類似し、誤認、混同を生じさせるおそれがあるとみるのは、本件商標の不自然な観察方法であり、本件商標から「HAKU」の文字部分が分離される旨をいう申立人の主張は採用することはできない。

また、本件商標からは、特定の観念が生じるということはできないものである。

(2)引用商標について

これに対して、引用商標は、それぞれ前記したとおりの外観を呈し、要部において「ハク」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。

(3)本件商標と引用商標との類否について

以上によれば、本件商標と引用商標とは、外観上明確に区別でき、その称呼についても、本件商標から生じる「ビーハク」の称呼と、引用商標の要部から生じる「ハク」の称呼とは「ビー」の音の有無の差異があることから、互いに類似するということはできず、また、観念においても類似しないものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれからみても、類似する商標ということはできない。

(4)小括

したがって、本件商標と引用商標とは、指定商品において同一又は類似する関係にあるとしても、両商標は、混同を生じさせない互いに非類似のものというべきであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

3 商標法第4条第1項第15号該当性について

前記1(2)で判断したように、商標「HAKU」は、専ら「美白美容液」及び「美容液をフェイスマスクに含浸させたパック用化粧品」に使用された結果、本件商標登録出願日以前において、当該商品の取引者・需要者の間において一定の著名性を獲得していたということができるものである。

しかしながら、前記2で認定判断したように、かかる構成の本件商標「BHAKU」と申立人商標「HAKU」とは、互いに混同を生ずるおそれのない別異の商標というべきである。

してみれば、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が、該商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当しない。

4 商標法第4条第1項第19号該当性について

本件商標は、申立人の商標「HAKU」とは類似しないと判断したこと、前記2(4)のとおりであるから、本件商標は商標法第4条第1項第19号に該当しない。

5 まとめ

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項に基づき、維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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