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Trademark Appeal Case

略称の著名性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91723号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4314899号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4314899号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年7月10日に登録出願され、「NILIT」の文字を横書きしてなり、第40類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同11年9月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、その登録出願時には既に申立人の著名な略称となっていた「NILIT/Nilit(ニリット)」(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似するものであり、かつ、申立人の承諾を得ていないものであるから、商標法第4条第1項第8号に該当する。

また、引用商標は、申立人の業務に係る「ナイロン製品、ポリマー製品」及び「ゴム、プラスチック製品及びその加工」について使用され、取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるところ、本件商標は引用商標に類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定役務について使用するときは、申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、役務の出所について混同を生ずるおそれがあるので、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る証拠を検討したが、申立人が単に「NILIT」と略称されて著名であるとは認め難い。してみれば、本件商標は他人の名称の著名な略称を含む商標に該当するものとは認められない。

また、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る「ナイロン製品、ポリマー製品」及び「ゴム、プラスチック製品及びその加工」の商標として、取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められないから、本件商標を指定役務に使用した場合、その役務が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係る役務であるかのように、役務の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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