結論テキスト
本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2013−300375(T2013−300375/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | other |
本件登録第1996076号商標は、願書に記載したとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであって、昭和62年11月20日に設定登録されたものである。
そして、本件商標の商標権については、平成24年11月20日に後期分登録料不納により消滅(同25年7月31日登録の抹消)しているものである。
本件審判請求(審判請求日平成25年5月10日)は、前記したとおり既に消滅した商標権に対してなされた不適法なものであって、その補正ができないものである。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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