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Trademark Appeal Case

指定商品補正による類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−17191(T2013−17191/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし,平成24年9月28日に登録出願された商願2012−78655に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,平成25年3月5日に登録出願されたものである。

そして,指定商品については,当審における同年9月6日付けの手続補正書により,第5類「サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,登録第4135268号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって,同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。

その結果,本願の指定商品は,引用商標の指定商品と類似しない商品になった。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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