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結論

敗訴(請求棄却)

商標「IPANEMA BOURBON」:「BOURBON」の品質誤認(第4条第1項第16号|審判異議2000−90030(T2000−90030/J7))

審判番号
異議2000−90030(T2000−90030/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「IPANEMA BOURBON」
争点(論点)
「BOURBON」の品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
第35類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90030(T2000−90030/J7)・異議)は、本件商標「IPANEMA BOURBON」について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「BOURBON」の品質誤認」です。指定商品・役務は第35類に属します。特許庁は「登録第4318796号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4318796号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4318796号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年3月12日に登録出願され、「IPANEMA BOURBON」の文字を横書きしてなり、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同11年9月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、アメリカ合衆国産の特定の品質を有するウィスキーの普通名称として著名な「BOURBON」の文字を有してなるものであるから、バーボンウィスキーと関係のない市場調査等の役務について使用されるときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標を構成する「BOURBON」の文字は、「ブルボン」の発音のもとに「ブルボン家(の人)」の意味も有する語と認められるところであり、指定役務との関係において直ちにアメリカ合衆国産の特定の品質を有するウィスキーの普通名称を需要者に認識させるとはいい難く、かつ、申立人の提出に係る証拠を検討したが、本件商標がその指定役務について使用された場合、役務の質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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