Trademark Appeal Case
「BOURBON」の品質誤認
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90030(T2000−90030/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4318796号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年3月12日に登録出願され、「IPANEMA BOURBON」の文字を横書きしてなり、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同11年9月24日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、アメリカ合衆国産の特定の品質を有するウィスキーの普通名称として著名な「BOURBON」の文字を有してなるものであるから、バーボンウィスキーと関係のない市場調査等の役務について使用されるときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標を構成する「BOURBON」の文字は、「ブルボン」の発音のもとに「ブルボン家(の人)」の意味も有する語と認められるところであり、指定役務との関係において直ちにアメリカ合衆国産の特定の品質を有するウィスキーの普通名称を需要者に認識させるとはいい難く、かつ、申立人の提出に係る証拠を検討したが、本件商標がその指定役務について使用された場合、役務の質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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