Trademark Appeal Case
商標の混同と図形類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90008(T2000−90008/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4315498号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年3月18日に登録出願され、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年9月17日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が使用する別掲(2)に表示したとおりの構成よりなる標章(以下「引用標章」という。)は著名であるから、本件商標は商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。また、本件商標は引用標章の高い著名性を利用するものであり、公の秩序を害するものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第7号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
なお、登録異議申立書には、当初、同法第4条第1項第10号、同第11号及び同第19号の各条文も挙げていたが、これらについては、具体的な理由及び証拠の提示がない。
3 当審の判断
本件商標は、別掲(1)に示すとおりであるところ、申立人の提出に係る証拠を検討したが、引用標章が本件商標の登録出願時に申立人の業務に係る商品又は役務を表示する商標として取引者・需要者間に広く認識されていたものとは認められないばかりでなく、引用標章中の「Yellow」と「Submarine」の文字部分は、両文字が一体不可分のものとのみ認識されると認められ、かつ、潜水艦を描いたといえる本件商標と引用標章の図形部分は、潜望鏡、窓、スクリューの各部ともその形象が異なり、全体から受ける印象を異にするものであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、申立人又は申立人と関係のある者の業務に係る商品であるかの如く、出所について混同を生ずるおそれはないものであり、また、引用標章の著名性を利用する行為ということもできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第7号の規定に違反して登録されたものではない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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