Trademark Appeal Case
称呼類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90031(T2000−90031/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4318824号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年6月2日に登録出願され、「TULIP DRUMS」の文字を標準文字とし、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年9月24日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
昭和41年9月13日に登録出願され、「TULIP」の文字と「チューリップ」の文字とを上下二段に書してなり、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同51年2月5日に設定登録された登録第1183374号商標(以下、「引用商標」という。)は、申立人の略称として、又、申立人の業務に係る商品「肉の缶詰類」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標と引用商標とは、称呼、観念において類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第11号及び同第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標とは、上記のとおりの構成よりなるところ、本件商標の構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「TULIP」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せないから、本件商標は、構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものと認識し把握されるものとみるのが自然である。
してみれば、本件商標は「チューリップドラムス」の称呼のみを生ずるものであるから、「チューリップ」の称呼を生ずる引用商標とは、音構成の差により、それぞれ一連に称呼するも、称呼上十分区別し得るものであり、外観及び観念においても類似しないものである。
また、本件商標と引用商標とは、上記のとおり、十分に区別し得る別異の商標であり、しかも、「TULIP/チューリップ」の語は、「ゆり科の植物であるチューリップ」を意味する語として日常一般においても極めて親しまれて用いられている語であることをも合わせ考慮すれば、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、直ちに引用商標を想起させ、あるいはその商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。
更に、本件商標は、上記のとおり判断されるものであるから、他人の名称の著名な略称を含む商標とはいえない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する
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