結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−13(T2013−13/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Storage.Networking.Accelerated.」の文字を横書きで表してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成23年9月2日に登録出願され、その後、第9類の指定商品については、同24年6月1日付け手続補正書により、「集積回路,半導体,ネットワーク用・通信用のコンピュータハードウエア,ネットワークプロセッサ,メディアプロセッサ,通信プロセッサ,コンテンツプロセッサ,セキュリティプロセッサ,同期型光ネットワークプロッセッサ,同期型光ネットワークトランスポートフレーマ,同期デジタル階層(SDH)プロッセッサ,同期デジタル階層(SDH)トランスポートフレーマ,リンク通信プロセッサ,リンク層プロセッサ,モデム,IEEE1394インターフェース,イーサネットトランシーバー,情報記憶用コンピュータハードウエア,ディスクドライブコントローラ,テープドライブコントローラ,デジタル信号処理装置,リードチャネル,前置増幅器,モーター制御装置,レイド(RAID)プロセッサ,シリアルATA(SATA)インターフェース及びコントローラ,SCSIインターフェース及びコントローラ,シリアル接続SCSI(SAS)インターフェース及びコントローラ,PCIエクスプレスインターフェース及びコントローラ,SASホストバスアダプタ,SATAホストバスアダプタ,SCSIホストバスアダプタ,ファイバーチャネルホストバスアダプタ,SAS/SATAプロトコルブリッジ,SASスイッチ,ソリッドステートストレージ,情報記憶用コンピュータソフトウエア,ソリッドステートストレージを制御するためのレイドソフトウエア及びコンピュータプログラム,コンピュータソフトウエアドライバ,ネットワーク通信装置の制御用コンピュータプログラム,プロトコルスタックソフトウエア,コンピュータ周辺機器の制御用のコンピュータプログラム,特定用途向け集積回路(ASICs)」に補正されたものである。
原査定は「本願商標は、その指定商品との関係において『記憶装置、複数のコンピュータとデータバンクが相互につながっていること、速度を速める』の意味合いを容易に認識させる『Storage.Networking.Accelerated.』の欧文字を、普通に用いられる方法で表示してなるものであるから、これをその指定商品中、上記意味合いに照応する商品、例えば、『集積回路』等に使用するときは、単に商品の品質(機能・用途)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断、認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「Storage.Networking.Accelerated.」の文字を横書きしてなるところ、これらを構成する各文字は、同書、同大でまとまりよく一体的に表されているものであるから、たとえ、構成中の「Storage」、「Networking」、「Accelerated」の文字が、それぞれ「記憶装置」、「複数のコンピュータとデータバンクが相互につながっていること」、「速度を速める」の意味を有するとしても、かかる構成においては直ちに商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示したものと理解されるとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものと認識、把握されるとみるのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査するも、本願商標が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も発見できなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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