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Trademark Appeal Case

図形商標の描出と外観類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90032(T2000−90032/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4319036号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4319036号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年6月29日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年9月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和52年6月21日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同57年9月30日に設定登録された登録第1542353号商標及び平成9年7月23日に登録出願され、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年10月9日に設定登録された登録第4196919号商標(以下、これらを纏めて「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標の図形部分と引用商標とは、いずれもやゝ右傾斜した欧文字の「B」の左側に図案化した欧文字一字を配したという構成においては共通するところがあるとしても、本件商標は、その左側の文字は「Z」の欧文字を表したものと理解されるものであり、その描出方法も縞状に表した2つのZの文字を一部ずらして重ね合わせた如き状態に表し、その右端部分をBの欧文字に接する程度に併置した構成からなるものであるのに対して、引用商標は、その左側の文字は「N」の欧文字であり、その描出方法も、数本ないし十数本の水平方向に延びる黒と白の交互横縞模様であって、右方が太く、左方に行くほど細くなるように表し、Nの右縦字画とBの左縦字画を兼ねるように表してなるものであり、Nの文字とBの文字とが極めて一体的に表されているものである。

そして、このような構成のため、引用商標は、全体として右方向へ疾走しているような印象を与えるのに対して、本件商標は、下部に表記されている「Z−Balance」の文字の略称と認識される「ZB」の文字の「Z」部分を単に縞状に表したにすぎないとの印象を与えるにとどまり、引用商標のような疾走感は極めて薄いものというべきである。

してみれば、両者は、その構成要素、描出方法を著しく異にし、図形部分全体から受ける視覚的印象も全く異にするものというべきであるから、これを時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものであり、称呼及び観念においても類似しないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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