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結論

勝訴(請求認容)

商標「X−COOL」の結合商標の全体観察と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2013−11195(T2013−11195/J1))

審判番号
不服2013−11195(T2013−11195/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「X−COOL」
争点(論点)
結合商標の全体観察と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−11195(T2013−11195/J1)・不服)は、本件商標「X−COOL」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の全体観察と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「X−COOL」の文字を標準文字により表してなり、第1類及び第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年6月15日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、当審における同25年7月25日付け手続補正書により、第1類「清涼感を与える化粧品製造用化学品」及び第3類「清涼感を与える化粧品」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第525665号商標は、「cool」の欧文字と「クール」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、昭和32年8月8日に登録出願され、第2類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同33年8月18日に設定登録された。その後、本願の指定商品については、平成20年9月10日に指定商品を第3類「まゆ墨,練り紅,アイシャドウ,化粧用染料,化粧用顔料,染歯料」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第5311488号商標は、別掲のとおりの構成からなり、平成20年9月9日に登録出願され、第3類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおり商品を指定商品として、同22年3月26日に設定登録されたものである。

(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「X−COOL」の文字を標準文字により表してなるところ、その構成中「COOL」の文字は、「クール」の読み及び「冷たい、涼しい」の意味を有する英語として一般に慣れ親しまれているものであり、また、商品「化粧品」を取り扱う業界においては、「cool」の文字又はその片仮名表記である「クール」の文字は、例えば、清涼感を与える商品など、上記意味に照応する品質を有する商品であることを表す語として、一般に広く用いられているものである。

そうとすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その構成中の「COOL」の文字部分が商品の品質を表したものとして看取、理解する場合も少なくないとみるのが相当であるから、当該文字部分は、商品の出所識別標識に当たり、看者に特に強い印象を与えるものではないというべきである。

また、本願商標は、上記のとおり、同じ書体及び大きさで表してなる「X」の文字と「COOL」の文字とを「−」(ハイフン)を用いて結合してなるところ、「−」(ハイフン)は、合成度の浅い複合語の連結等に用いる記号として、一般に広く知られているものであり、また、本願商標の構成全体に相応して生じると認められる「エックスクール」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

以上を総合勘案すれば、本願商標は、看者をして、その構成中のいずれかの文字部分が強く支配的な印象を持って認識されることはなく、その構成全体が一体的なまとまりあるものとしてのみ認識されるものというべきである。

してみれば、本願商標から「COOL」の文字部分を分離、抽出し、該文字に相応した「クール」の称呼及び「涼しくさわやかなさま。清涼。」等の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念を共通にする類似の商標であるとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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