結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−17308(T2013−17308/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第9類,第16類,第40類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成24年10月26日に登録出願されたものである。
そして,指定商品及び指定役務については,原審における平成25年3月22日受付及び当審における同年9月9日付けの手続補正書により,第9類「硬貨投入式写真シール作成機,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」,第16類「紙類,印刷用紙,印刷物,写真,写真立て」,第40類「映画用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真のプリント,写真用フィルムの現像,写真の合成,コンピュータによるデジタル写真の修正及び補正,印刷,写真の印刷,デジタル画像の印刷」及び第41類「電子出版物の提供,電子計算機端末又は移動体電話による通信を用いて行う画像・映像の提供及びそれらに関する情報の提供,映画の上映・制作又は配給,写真コンテストの企画・運営又は開催,写真の撮影」に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,登録第2161607号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって,同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果,本願の指定商品及び指定役務は,引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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