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Trademark Appeal Case

複合語の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−8380(T2013−8380/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「コーヒーティー」の片仮名を標準文字で表してなり、第30類「茶,コーヒー,菓子及びパン」及び第32類「清涼飲料」を指定商品として、平成24年5月1日に登録出願されたものである。

2 当審において通知した拒絶の理由(要旨)

本願商標は、「コーヒーティー」の文字を標準文字で表してなるところ、その文字構成及び本願の指定商品との関係に照らせば、看者をして、容易に「コーヒー」の語と「ティー」の語とを結合してなるものと理解、認識するとみるのが相当である。

また、本願の指定商品は、「茶」、「コーヒー」、「菓子及びパン」及び「清涼飲料」であるところ、これらの商品を取り扱う業界においては、例えば、別記に示すとおり、コーヒーと紅茶とを混ぜ合わせた飲物が存し、それを「コーヒー紅茶」と称する事実があり、加えて、「コーヒー」や「紅茶」の風味を有する「菓子及びパン」及び「清涼飲料」が一般に広く製造、販売されている実情がある。

そうとすると、本願商標をその指定商品について使用した場合、取引者、需要者は、「コーヒーティー」の文字から「コーヒー紅茶」と称されるコーヒーと紅茶とを混ぜ合わせた飲物を想起する場合も決して少なくないとみるのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定商品中、「コーヒー紅茶,コーヒー紅茶を使用した菓子及びパン,コーヒー紅茶を使用した清涼飲料」について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、商品の品質を表したものと看取、理解するにとどまるといわなければならない。

したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 拒絶の理由に対する請求人の意見(要旨)

請求人は、前記2の拒絶の理由に対し、平成25年9月2日受付の意見書において、要旨以下のように述べた。

(1)本願商標「コーヒーティー」は、「coffeetea」のみならず、「coffeety」、「coffeetee」、「coffeetie」、「coffeeti」等をも想起させるから、内容そのものが一義的に定まらず、特定の観念が生じない一種の造語である。

(2)審判の合議体が拒絶の理由の根拠に挙げる事実には、我が国において馴染みの少ない「コーヒー紅茶(鴛鴦茶)」があるのみで、「コーヒーティー」の文字の使用はないから、本願商標は、商品の品質を間接的に表示するものである。

(3)実際の取引の場において、「ティー(tea)」の文字は、例えば、「ハーブティー」、「ルイボスティー」など、原材料に紅茶を含まないものにも使用されている(甲第9号証ないし甲第16号証)。

(4)以上を踏まえれば、本願商標は、商品の品質を表したものとして認識されることはないから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではない。

4 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について

本願商標は、前記1のとおり、「コーヒーティー」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、前記2のとおり、その文字構成並びに本願の指定商品及びそれを取り扱う業界における取引の実情を総合勘案すれば、取引者、需要者をして、コーヒーと紅茶を混ぜ合わせた飲物「コーヒー紅茶」を想起し、本願の指定商品中、「コーヒー紅茶,コーヒー紅茶を使用した菓子及びパン,コーヒー紅茶を使用した清涼飲料」との関係においては、商品の品質を表したものと看取、理解するにとどまるというべきであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ず、また、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあると判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものである。

(2)請求人の主張について

請求人は、本願商標について、「コーヒー(coffee)」と「ティー(tea)」との結合として、一義的にその内容が定まるものではなく、また、「コーヒー紅茶(鴛鴦茶)」も、我が国において馴染みのあるものではないことに加え、「ティー(tea)」の文字は、原材料に紅茶を含まないものにも使用されているというのが取引の実情であるから、本願商標は、特定の観念を生ずることはなく、商品の品質を間接的に表示するにとどまるものである旨主張するが、商標法第3条第1項第3号の商品の品質の表示に該当するというには、我が国の取引者、需要者が商品の品質を表示するものとして認識するものであれば足りるといえるものであり、実際に商品の品質を表示するものとして使用されていることまでは必要としないと解される(平成12年(行ケ)第76号 東京高裁平成12年9月4日判決参照)ところ、本願商標「コーヒーティー」については、上記(1)において認定、判断したとおり、取引者、需要者をして、商品の品質を表したものとして看取、理解するにどまるものであるから、請求人による上記主張は採用し得ない。

(3)まとめ

以上を踏まえれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、これを登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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