結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−13729(T2013−13729/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第25類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成24年7月30日に登録出願され、その後、指定商品については、同25年7月17日付け手続補正書により、第25類「卓球用シューズ,履物,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、次の(1)及び(2)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
(1)登録第4380439号商標(以下「引用商標1」という。)
引用商標1は、「ACT」の欧文字を横書きしてなり、平成11年4月21日に登録出願、第25類「被服」を指定商品として、同12年4月28日に設定登録されたものであり、その後、同22年3月23日に存続期間の更新登録がなされ、その商標権は現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4550240号商標(以下「引用商標2」という。)
引用商標2は、「ACT」の欧文字を標準文字で表してなり、平成12年10月17日に登録出願、「浮袋,水泳用浮き板」を含む第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年3月8日に設定登録されたものであり、その後、同24年3月13日に存続期間の更新登録がなされ、その商標権は現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標と引用商標1について
本願の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と類似の商品はすべて削除されているものである。その結果、本願の指定商品は、引用商標1の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
してみれば、引用商標1について、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由は解消した。
(2)本願商標と引用商標2について
本願商標は、別掲のとおり、デザイン化された「ROYALACT」(「R」の欧文字と「A」の欧文字とを横線で結び「OYA」の文字はやや小さく表されている。)の欧文字を表してなるところ、これらを構成する各文字は、互いの文字の大きさに差があるものの、同じ書体で、等間隔にまとまりよく表されており、視覚的に一体的なものとして認識し、把握されるものであり、また、その構成全体から生じると認められる「ロイヤルアクト」又は「ローヤルアクト」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、その構成中の「ROYAL」の文字部分が、「素晴らしい」等の意味を有する語であるとしても、その指定商品との関係において、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものとはいい難く、また、「ACT」の文字部分のみを分離、抽出し、該文字から生ずる称呼をもって取引に資さなければならない特段の事情も見当たらないものであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握するとみるのが自然である。
してみれば、本願商標から「ACT」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標2とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。
また、他に本願商標と引用商標2とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。