結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−9152(T2013−9152/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「蛍硝子」の文字を標準文字で表してなり、第19類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年12月23日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における同24年6月18日付け手続補正書により、第19類「蛍光管廃ガラスを原材料として再製するリサイクル技術をもって製造した建築用ガラス,建築用ガラス製ブロック,建築用ガラス製パネル,レリーフが施された建築用ガラス,壁用又は壁材用の建築用ガラス,その他の建築用ガラス」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2148648号商標(以下、『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品中、「建築用ガラス」についての商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成26年1月9日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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