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Trademark Appeal Case

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本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−2887(T2013−2887/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第5類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成23年12月28日に登録出願され、その後、指定商品については、平成24年6月18日付けの手続補正書により、第5類「尿吸収用パッド,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,失禁用おしめ,失禁用おむつカバー」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『ベビー用より大きく』『大人用より小さい』の文字を普通に用いられる方法の域を脱しない程度の態様で上下二段に書してなり、その全体から『ベビー用と大人用の中間に位置するサイズの商品』を認識させるものであるから、これをその指定商品に使用しても、その商品の品質(サイズ)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における審尋

請求人に対して、平成25年9月3日付けで通知した審尋の内容は、別掲2のとおりである。

4 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、「ベビー用より大きく」及びこれと色彩(白色か灰色か)を異にする「大人用より小さい」の文字(「大きく」及び「小さい」の文字は他の文字より大きく表されている。)を縁取りした文字で表してなるものである。

そして、前記3の審尋に記載のとおり、「ベビー用より大きく」及び「大人用より小さい」の文字を未だ普通に用いられる方法の域を脱しない態様で表してなる本願商標は、これをその指定商品中「尿吸収用パッド,衛生マスク,失禁用おしめ,失禁用おむつカバー」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「ベビー用より大きく大人用より小さい(サイズの)商品」であるといった商品の品質を表示したものと認識するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならないから、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。

これに対して、請求人は、何ら意見を述べていない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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