Trademark Appeal Case
「エコーバス」称呼類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90040(T2000−90040/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4319340号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年4月7日に登録出願され、「エコーバス」の文字を横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年10月1日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和32年3月15日に登録出願され、「ECHO」の文字と「エコー」の文字とを二段に横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和33年8月16日に設定登録された登録第525544号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似するものである。また、本件商標を「浴剤」以外の商品に使用した場合、商品の品質につき誤認を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおり「エコーバス」の文字よりなるものであるところ、これらの文字は同じ書体、同じ大きさで等間隔にまとまりよく一体的に表されていて、しかも全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、「バス」の語は、浴剤を看取させるに止まらず、魚のバス、乗物のバス、楽器のバス、と種々の事物が想起できるばかりでなく、これらはいずれも日常的に見聞するものであることからすると、本件商標のかかる構成にあっては、「バス」の文字部分が特定の商品の品質、用途を具体的に表示するものとして直ちに理解されるものとみるよりは、むしろ構成全体をもって一体不可分の一種の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本件商標は、構成全体から「エコーバス」の称呼のみを生ずるものと認めざるを得ないから、「エコー」の称呼を生ずる引用商標とは、称呼上類似するものではなく、それぞれの構成からして、両商標は、外観、観念においても類似するものということはできない。
また、本件商標は、全体をもって一種の造語と認識されること上記のとおりであるから、その指定商品のいずれに使用しても商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものといわなければならない。
登録異議申立人は、浴剤について「○○○バス」の商標を使用している事例、及び、浴剤を指定商品とする「○○○バス」の登録例を挙げているが、これらによっては、「バス」の語が浴剤の商標として採択、使用され易い語であるとはいい得たとしても、「バス」の語が浴剤の品質を表示するものとして一般的に使用されている証左として十分なものとまでは判断できないし、本件商標は、これらとは文字構成が相違するものである。
また、同人の挙げる異議決定例は事案の内容を異にする。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第16号の規定に違反して登録されたものではない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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