1 本願商標
本願商標は、「ゆったり安心」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成23年12月28日に登録出願され、その後、指定商品については、平成24年6月15日付けの手続補正書により、第5類「尿吸収用パッド,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,失禁用おしめ,失禁用おむつカバー」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『ゆったりしていて安心』といった意味合いを看取させる『ゆったり安心』の文字よりなるものであり、その指定商品との関係では『(例えば、サイズや大きさ等が)ゆったりしていて安心して使える商品』を直感させるものであるから、これをその指定商品に使用しても、その商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審における審尋
請求人に対して、平成25年9月3日付けで通知した審尋の内容は、別掲のとおりである。
4 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「ゆったり安心」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、前記3の審尋に記載のとおり、「ゆったり安心」の文字からなる本願商標は、これをその指定商品中「尿吸収用パッド,生理帯,生理用ナプキン,生理用パンティ,失禁用おしめ」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該文字を「ゆったりしていて安心な商品」であることを表したもの、すなわち商品の品質を表示したものと認識するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならないから、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。
これに対して、請求人は、何ら意見を述べていない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。