Trademark Appeal Case
品質表示と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2013−2889(T2013−2889/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第5類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成23年12月28日に登録出願され、その後、指定商品については、平成24年6月19日付けの手続補正書により、第5類「尿吸収用パッド,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,失禁用おしめ,失禁用おむつカバー」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『漏れに対して安心して使えるよう設計(したもの)』といった意味合いを認識させる『モレ安心設計』の文字に、該文字を強調するために付加されたと認められる感嘆符『!』を2個連ねたものを、全体としてやや右上がりの構成で表してなるものであり、その構成態様は普通に用いられる方法の域を脱しない程度のものであるから、これをその指定商品中「漏れ防止機能を有する商品」に使用しても、その商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審における審尋
請求人に対して、平成25年9月3日付けで通知した審尋の内容は、別掲2のとおりである。
4 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、「モレ安心設計!!」の文字(「設計!!」の文字は「モレ安心」の文字よりやや小さく表されている。)を斜めに書してなるものである。
そして、前記3の審尋に記載のとおり、「モレ安心設計!!」の文字を未だ普通に用いられる方法の域を脱しない態様で表してなる本願商標は、これをその指定商品中「尿吸収用パッド,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,失禁用おしめ,失禁用おむつカバー」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「漏れを防いで安心して使えるよう設計された商品」であることを表したもの、すなわち商品の品質を表示したものと認識するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならないから、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。
これに対して、請求人は、何ら意見を述べていない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、これを登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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