Trademark Appeal Case
品質表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2013−2890(T2013−2890/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第5類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成23年12月28日に登録出願され、その後、指定商品については、平成24年6月18日付けの手続補正書により、第5類「尿吸収用パッド,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,失禁用おしめ,失禁用おむつカバー」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、『ふんわりとしてやわらかな肌触りの商品』又は『ふんわりやわらかな感触の商品』を直感させる『ふんわりやわらか』の文字を普通に用いられる方法の域を脱しない程度の態様で書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、その商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審における審尋
請求人に対して、平成25年9月3日付けで通知した審尋の内容は、別掲2のとおりである。
4 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、「ふんわりやわらか」の文字を影を付けた丸みを帯びた書体で波打つように書してなるものである。
そして、前記3の審尋に記載のとおり、「ふんわりやわらか」の文字を未だ普通に用いられる方法の域を脱しない態様で表してなる本願商標は、これをその指定商品中「尿吸収用パッド,生理帯,生理用ナプキン,生理用パンティ,胸当てパッド,失禁用おしめ」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の素材又は肌触りが「ふんわりやわらか」であることを表したもの、すなわち商品の品質を表示したものと認識するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならないから、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。
これに対して、請求人は、何ら意見を述べていない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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