Trademark Appeal Case
複合商標の分離観察と類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2013−11231(T2013−11231/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第14類「宝玉及びその模造品,カフスボタン」を指定商品とし、平成24年3月19日に登録出願された商願2012−20928に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年8月9日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第1694056号商標(以下「引用商標」という。)は、「ライフストア」の片仮名を書してなり、昭和57年3月29日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同59年6月21日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、平成17年8月17日に指定商品を第14類「カフスボタン,宝玉及びその模造品」、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」及び第26類「腕止め,頭飾品,ボタン類」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲のとおり、上段に「B」の欧文字(大きさの異なる縦長の二つの菱形図形を右側に配してなる。)と、該「B」の欧文字の半分ほどの高さで「MING」の欧文字を青色で表し(以下、図形部分を省略し「B MING」と表示する。)、下段に「LIFE STORE」(「LIFE」と「STORE」の欧文字の間に半角程度の隙間を有する。)の欧文字を赤色で円弧状に湾曲させて上下二段に表した構成からなるところ、かかる構成にあっては、「B MING」の文字部分と「LIFE STORE」の文字部分とは、文字の表現方法、大きさ、青色と赤色という顕著な色の違いがあることから視覚上分離して把握され、また、これらを常に不可分一体のものとしてのみ把握、認識しなければならない格別の事情も見出せないものであるから、それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものというのが相当である。
さらに、下段の「LIFE STORE」の文字部分は、平易な英語として広く親しまれている「LIFE」の語と「STORE」の語の結合であることからすると、これに接する取引者、需要者に容易に記憶されやすい部分ということができる。
してみれば、上記構成においては、これに接する取引者、需要者は、「B MING」、「LIFE STORE」の文字部分のそれぞれから生じる称呼及び観念をもって取引に資する場合があるとういうのが相当であるから、本願商標は、「B MING」及び「LIFE STORE」の文字全体から「ビイミングライフストア」の称呼が生じるほか、「B MING」の文字部分から「ビイミング」の称呼、「LIFE STORE」の文字部分から「ライフストア」の称呼が生じるものである。
そして、上段の「B MING」の文字部分は、特定の意味合いを有しない一種の造語と認識されるものであるから、該文字部分からは、特定の観念を生じないものである。
また、下段の「LIFE STORE」の文字部分は、「生活」などの意味を有する「LIFE」の語と「店」などの意味を有する「STORE」の語を結合して表したものと認識きるものであるから、「生活の店」程の観念を生じるものである。
(2)引用商標について
引用商標は、「ライフストア」の片仮名を書してなるところ、「ライフストア」の称呼が生じること明らかであり、また、該文字は、「LIFE STORE」の表音を片仮名表記したものと認められることから、「生活の店」程の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標は、外観においては、それぞれ前記のとおりであるから、両商標は、構成全体の外観において区別できるものである。
次に、称呼においては、本願商標の「LIFE STORE」の文字部分から生じる「ライフストア」の称呼と引用商標から生じる「ライフストア」の称呼とは、その称呼を共通にするものである。
また、観念においては、本願商標の「LIFE STORE」の文字部分から生じる「生活の店」の観念と引用商標から生じる「生活の店」の観念とは、その観念を共通にするものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、構成全体の外観においては差異を有するとしても、「ライフストア」の称呼及び「生活の店」の観念を共通にするものであるから、外観、称呼及び観念を総合的に判断すると、両商標は、類似する商標というのが相当である。
そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(4)請求人の主張について
請求人は、「『ライフストア』の語は、我が国において、特に、小売や卸売に係る店舗名や、その事業者の商号・屋号について非常に付されやすい語であって、本願商標の指定商品に係る商品を提供する店舗において、『生活の店』程の観念を想起させるに過ぎない『ライフストア』あるいは『LIFE STORE』の文字単独では、自他商品識別力が非常に弱い、もしくは発揮し得ない。」旨主張し、16件のウェブページ等を提示している(甲第5号証及び甲第6号証)。
しかしながら、提示された16件のウェブページ等のうち、8件において、「カーライフストア」、「ファッションライフストア」、「ナチュラルライフストア」、「アウトドアライフストア」、「プライベートライフストア」、「イーライフストア」、「ニューフードライフストアふじしろ」、「ビューティーライフストアチャーリー」のように、「○○ライフ」と「ストア」の文字が結合した表記となっているともいえるから、これらを含めて、本願の指定商品との関係において、「LIFE STORE」又は「ライフストア」の文字単独では、自他商品の識別力が非常に弱い、もしくは発揮し得ないとはいえないものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の構成中「LIFE STORE」の文字は、「LIFE」の語と「STORE」の語が、それぞれ意味を有するものであるとしても、本願の指定商品の分野において、商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されておらず、「ライフストア」の文字又は「LIFE STORE」の文字が、商品の品質を表示するものではないというのが相当である。
してみれば、「LIFE STORE」又は「ライフストア」の文字単独では、自他商品の識別力が非常に弱い、もしくは発揮し得ないということはできないものであり、また、「ライフストア」の文字からなる引用商標は、いずれも登録商標として、現に有効に存続しているものである。
したがって、請求人の主張を採用することはできない。
(5)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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