結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−13672(T2013−13672/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第28類「スロットマシン用のメダルの計数用又は選別用の機械及びその部品並びに附属品」を指定商品として、平成24年10月5日に登録出願されたものである。そして、商品及び役務の区分については、原審における同25年3月15日付け手続補正書により、第9類に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第276454号商標及び登録第581472号商標(以下、両商標をまとめて『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品中、「機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器」又は「打印機」についての商標登録を取り消すべき旨の審決が確定しているものであり、いずれも、その確定審決の登録が平成25年12月27日にされている。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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