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Trademark Appeal Case

記号と普通名称の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−16754(T2013−16754/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第12類「二輪運搬車その他の運搬車並びにその部品及び附属品,折畳み式手押し車その他の手押し車並びにその部品及び附属品,荷車並びにその部品及び附属品,物品運搬用台車並びにその部品及び附属品,リヤカー並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成24年12月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『L TRUCK』、『エル トラック』及び『L トラック』の文字を3段に書した構成からなり、その構成中の『TRUCK』及び『トラック』は『貨物自動車、貨物車、手押し車』の意味合いを有する指定商品の普通名称を表したものであり、また、『L』及びこれを理解させる『エル』は、商品の品番、規格、型式を表示するための記号、符号として取引上類型的に使用されているものであるから、本願商標は、商品の普通名称である『TRUCK』及び『トラック』に商品の品番、規格、型式を表した『L』を冠した標章であり、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「L TRUCK」、「エル トラック」及び「L トラック」の文字を3段に横書きしてなるところ、その構成態様に照らせば、外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、かつ、各段ごとの構成文字に相応する「エルトラック」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。

そうすると、本願商標は、「L」又は「エル」の文字が商品の品番、規格等を表示する記号、符号として使用される欧文字1字又はその表音を、また、「TRUCK」又は「トラック」の文字が商品の普通名称、品質等をそれぞれ表す場合があるとしても、かかる構成にあっては、これに接する取引者、需要者をして、各段ごとの文字を一体不可分のものであると看取、認識されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、欧文字1文字と「TRUCK」又は「トラック」の文字を組み合わせてなる標章が、類型的に広く用いられていると認めるに足る事実は発見できなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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