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Trademark Appeal Case

称呼の語頭音差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−21118(T2013−21118/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「FABIA」の欧文字を標準文字で表してなり,第35類「印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務とし,平成24年10月11日に登録出願された商願2012−82300に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,平成25年3月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下の(1)及び(2)のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。以下,これらをまとめて「引用商標」という場合がある。

(1)登録第4665084号商標(以下「引用商標1」という。)は,「HABIA」の欧文字を標準文字で表してなり,平成14年7月15日に登録出願,第16類,第35類,第41類,第44類及び第45類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成15年4月18日に設定登録され,その後,平成25年4月30日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(2)登録第5458265号商標(以下「引用商標2」という。)は,別掲のとおりの構成からなり,平成23年7月15日に登録出願,第16類,第35類,第41類,第44類及び第45類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同年12月16日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は,「FABIA」の欧文字を標準文字で表してなるところ,その構成文字に相応して,「ファビア」の称呼を生じ,また,該文字は,特定の意味合いを有しない一種の造語と認められるものであるから,これよりは,特定の観念を生じないものである。

他方,引用商標1は,「HABIA」の欧文字を標準文字で表してなり,また,引用商標2は,別掲のとおり,青色の横長楕円形の中央部に,白抜きで「HABIA」の欧文字を書した構成からなるところ,これらの構成文字に相応して,「ハビア」の称呼を生じ,また,該文字は,特定の意味合いを有しない一種の造語と認められるものであるから,これよりは,特定の観念を生じないものである。

そこで,本願商標と引用商標との類否について検討するに,外観においては,本願商標と引用商標の構成は,それぞれ上記のとおりであるから,両商標は,外観上十分に区別できるものである。

次に,称呼においては,本願商標から生じる「ファビア」と引用商標から生じる「ハビア」の称呼は,称呼における識別上重要な位置である語頭において,「ファ」と「ハ」の音の差異を有するものであって,該差異音が,3音という短い称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず,それぞれを称呼するときは,全体の音調,音感が異なるものであるから,両商標は,称呼上十分に区別できるものである。

また,観念においては,本願商標と引用商標は,共に特定の観念を生じないものであるから,両商標は,観念上類似するところがないものである。

してみれば,本願商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれの点においても,互いに相紛れるおそれのない非類似の商標である。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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