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結論

勝訴(請求認容)

商標「HYPERTIN」の結合商標の識別力(第3条第1項第3号|審判不服2013−13090(T2013−13090/J1))

審判番号
不服2013−13090(T2013−13090/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「HYPERTIN」
争点(論点)
結合商標の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−13090(T2013−13090/J1)・不服)は、本件商標「HYPERTIN」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HYPERTIN」の文字を標準文字で表してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として平成23年12月26日に登録出願され、指定商品については、平成24年7月9日受付けの手続補正書により、第6類「すずめっき鋼板,すず合金めっき鋼板,すずめっきステンレス鋼,すず合金めっきステンレス鋼,すず及びすず合金,すず又はすず合金でメッキした銅又はその伸銅品,建築用又は構築用のすず製又はすず合金製専用材料,建築用又は構築用のすず又はすず合金でメッキした金属製専用材料,すず製又はすず合金製若しくはすず又はすず合金でメッキした金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。),すず製又はすず合金製若しくはすず又はすず合金でメッキした金属製管継ぎ手,すず製又はすず合金製若しくはすず又はすず合金でメッキした金属製フランジ,すず製又はすず合金製若しくはすず又はすず合金でメッキした金属製金具」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『過度の』『超越した』の意。『スーパー』よりさらに強い意味で用いる。』(広辞苑第六版)の意味合いを表す接頭語として知られた『HYPER』の文字と、『すず』を意味する『TIN』の文字を組み合わせて『HYPERTIN』と書してなるものであるから、これを『すず』や『すずを用いた商品』に使用しても、『すばらしいすず』であること、すなわち、商品の品質を誇称したものと理解されるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「HYPERTIN」の文字よりなるところ、その構成は同じ書体、同じ大きさ及び等間隔にまとまりよく表してなるものであり、これより生ずる「ハイパーティン」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標の構成中の「HYPER」が「超越した」等の意味を有する語であり、「TIN」の文字が「すず」の意味を有する語であるとしても、本願商標の指定商品に係る、非鉄金属・合金の業界では、「ハイパー」の語が商品の品質を表すものとして普通に用いられているとすべき事情は認められない。また、その指定商品に係る、すず等でメッキした商品を取り扱う業界において、「ハイパー」の語が当該商品の機能等について誇称するものとして使用されている場合もあるが、商品の特徴として、メッキの原材料である特定の金属(例えば、すず)について、これを誇称しているような事情はうかがえない。

そうとすると、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標について前記各語を結合したものと認識するとはいえず、構成全体をもって特段の意味合いを有しない一種の造語として理解されるものというのが相当である。

そして、本願指定商品を取り扱う業界において「HYPERTIN(ハイパーティン)」の文字が、その商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見できなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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