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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2012−300781(T2012−300781/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5237427号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成20年5月16日に登録出願、第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」を指定商品として、同21年6月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

そして、本件審判請求の登録日は、平成24年10月23日である。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれもが使用した事実がないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである旨主張している。

なお、請求人は、後記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁していない。

3 被請求人の主張

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第8号証を提出した。

(1)商標の使用者

乙第1号証「発注書」、乙第2号証「請求書」及び「入金記録」並びに乙第3号証「確定申告書控え」により、商標の使用者が被請求人(商標権者)であることが確認できる。

(2)使用に係る商品

乙第4号証「商品カタログ」には、請求に係る指定商品「Coral Rain Boots PREMIER」の製品名、品番が記載されている。

(3)使用に係る商標

乙第4号証「商品カタログ」及び乙第8号証「商品における商標使用部分」において、本件商標が使用されている。

(4)使用時期

乙第1号証「発注書」並びに乙第2号証「請求書」及び「入金記録」において、使用時期の確認ができる。

(5)むすび

以上のとおり、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者により、指定商品中「靴類」に使用していることが明らかであるから、本件審判請求は成り立たない、との審決を求める。

4 当審の判断

(1)被請求人の提出に係る乙各号証及びその主張によれば、以下の事実が認められる。

ア 乙第1号証の3枚目は、「株式会社コンシーズ」から「TURBO DRIVE 志藤」への2010年(平成22年)2月7日付けの発注書であり、品名欄に「Coral Rain Boots/BLO 001」及び「Coral Rain Boots BRO 001」との記載が認められる。

イ 乙第2号証の19枚目は、「TURBO DRIVE 志藤」から「株式会社コンシーズ」への2010年(平成22年)2月25日付けの請求書であり、支払期日を同年3月末日とするものであるところ、品名欄に「Coral Rain Boots BLO 001」及び「Coral Rain Boots BRO 001」との記載が認められる。そして、乙第2号証の20枚目は預金通帳の写しであり、平成22年3月31日に「カ)コンシーズ」より振込があったことが認められる。

ウ 乙第3号証は、確定申告書の控えであり、被請求人は、屋号「TURBO DRIVE」を営むデザイナーであることが認められる。

エ 乙第4号証は、「発売元:TURBO DRIVE」と記載された「レインブーツ」の商品カタログであり、表紙、裏表紙等には黒色及び橙色の本件商標が表示されていることが認められ、「Products」と表示された頁には、上段に小さく「Coral Rain Boots」の文字を表示し、下段に大きく「PREMIER」の文字が表示されており、その品番は、「BLO 001/002」、「BRO 001/002」及び「BRP 001/002」であることが認められる。また、レインブーツのかかと部分に橙色の本件商標が表示されていることが認められる。しかしながら、このカタログの頒布時期、数量等は確認できない。

オ 乙第5号証は、包装箱の写真であり、本件商標、「PREMIER」の文字及び「BRP 001」の文字が表示されていることが認められる。

カ 乙第6号証は、乙第4号証に示されたレインブーツと同一と思しき商品が箱に収められた写真と認められる。

キ 乙第7号証は、乙第5号証の包装箱と乙第6号証のレインブーツの写真であり、紫色のタグには、白抜きで本件商標が表示されていることが認められる。

ク 乙第8号証は、乙第5号証の包装箱と乙第6号証のレインブーツの写真であり、レインブーツのかかと部分には、紫色の本件商標が表示されていることが認められる。

(2)上記で認定した事実により、商標法第50条第2項で規定する被請求人が証明すべき事項について、以下のとおり判断する。

ア 使用商標について

乙第4号証の「レインブーツ」の商品カタログ、乙第5号証の包装箱、乙第7号証のレインブーツに付されたタグ及び乙第8号証のレインブーツのかかと部分には、本件商標と色違いを含む社会通念上同一の商標が使用されているということができる。

イ 使用者について

乙第3号証の「確定申告書の控え」から、被請求人は、屋号「TURBO DRIVE」を営むデザイナーであることが認められるところ、乙第4号証の「レインブーツ」の商品カタログには、「販売者:TURBO DRIVE」の表示があり、また、「Coral Rain Boots」及び「PREMIER」の文字が表示されており、その品番は、「BLO 001/002」、「BRO 001/002」及び「BRP 001/002」であることが認められるところ、乙第1号証の「発注票(書)」及び乙第2号証の「請求書」には、いずれかの品番及び「Coral Rain Boots」の表示があることから、該品番等の商品「レインブーツ」に係る商標の使用者は、被請求人(商標権者)ということができる。

ウ 使用時期について

乙第1号証の「発注票(書)」及び乙第2号証の「請求書」及び「預金通帳の写し」に係る商品「レインブーツ」は、少なくとも本件審判請求の登録前3年以内(平成21年10月23日から同24年10月22日)に、取引されたものということができる。

エ 使用商品について

前記アの商標が使用されている商品「レインブーツ」は、取消し請求に係る指定商品中の「靴類」に属する商品ということができる。

オ 小括

上記アないしエによれば、商標権者は、本件商標と社会通念上同一の商標と認められる商標を本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、取消請求に係る指定商品中の「靴類」に属する商品「レインブーツ」について使用したということができる。

そして、上記使用行為は、商標法第2条第3項第2号でいう「商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡する行為」に該当するものである。

(3)まとめ

以上のとおり、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標(社会通念上同一と認められる商標含む。)を、その取消請求に係る指定商品中の「靴類」に属する商品「レインブーツ」について、商標権者が使用していたことを証明したものと認められる。

また、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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