Trademark Appeal Case
商標の称呼・観念類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2013−3041(T2013−3041/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第22類,第24類及び第25類に属する別掲2のとおりの商品を指定商品として,平成23年7月8日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下の(1)ないし(3)のとおりであり,その商標権は,いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2573833号商標(以下「引用商標1」という。)は,別掲3のとおりの構成からなり,平成2年5月7日に登録出願,第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同5年9月30日に設定登録され,その後,指定商品の書換登録及び商標権の存続期間の更新登録がされ,第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品とするものである。
(2)登録第2651963号商標(以下「引用商標2」という。)は,別掲4のとおりの構成からなり,平成4年3月17日に登録出願,第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同6年4月28日に設定登録され,その後,指定商品の書換登録及び商標権の存続期間の更新登録がされ,第24類「織物,メリヤス生地,フェルト,不織布,オイルクロス,ゴム引き防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布」を指定商品とするものである。
(3)登録第2675086号商標(以下「引用商標3」という。)は,別掲4のとおりの構成からなり,平成4年3月17日に登録出願,第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同6年6月29日に設定登録され,その後,指定商品の書換登録及び商標権の存続期間の更新登録がされ,第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」, 第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」, 第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」を指定商品とするものである。
以下,前記(1)ないし(3)をまとめていうときは「引用商標」という。
3 当審の判断
(1)本願商標の商標法第4条第1項第11号の該当性について
本願商標は,別掲1のとおり,「COOL」の白抜き文字(その外部には左端が少し膨らんだ横長の図形を有する)と「MAX」の文字を内包する「左端が少し膨らんだ棒状の図形」(以下「図形部分」という。)を上段に配し,その右下に,左向きの凸型図形と「ENERGY(Eの部分は多少変形している。)」の文字を結合したもの(以下「欧文字部分」という。)を,配してなるものであるところ,その図形部分と欧文字部分とは,分離して配置されていること及びそれぞれの形状の相違から,視覚上,分離して把握されるものといえる。
また,下段の欧文字部分は,「E」の部分が多少変形しているものの,英単語として広く親しまれている「ENERGY」の語を表したものと容易に看取できるものといえる。そして,この「ENERGY」の語と図形部分中の「COOL」及び「MAX」の各語との間に意味上の繋がりは見いだせない。
そうすると,本願商標は,広く親しまれた語である「ENERGY」の部分が独立して自他商品識別標識としての機能を発揮し得るものとみるのが相当である。
したがって,本願商標からは,「ENERGY」の文字に相応した「エネルギー」及び「エナジー」の称呼を生じ,また,「エネルギー」及び「活力」の観念を生じるものである。
他方,引用商標1は,別掲3のとおり,「ENERGY」の欧文字を横書きしてなるところ,構成文字に相応して,「エネルギー」及び「エナジー」の称呼を生じ,また,「エネルギー」及び「活力」の観念を生じるものである。
そして,引用商標2及び3は,別掲4のとおり,「エネルギー」の片仮名と「ENERGY」の欧文字を上下二段に横書きしてなるところ,その構成文字から,「エネルギー」の称呼を生じ,また,「エネルギー」及び「活力」の観念を生じるものである。
そこで,本願商標と引用商標の類否についてみると,全体の外観においては,相違するものである。
次に,称呼においては,「エネルギー」又は「エナジー」の称呼を,観念においては,「エネルギー」又は「活力」の観念を,それぞれ共通にするものである。
したがって,本願商標と引用商標とは,外観における相違を考慮しても,称呼及び観念を共通にする類似の商標といえるものである。
また,本願商標の指定商品は,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。
以上のとおり,本願商標は,引用商標に類似する商標であり,かつ,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は,「本願商標の構成中『ENERGY』の文字部分は,とりわけ第25類のスポーツに関連する指定商品について使用された場合,当該商品の品質が『エネルギーに満ちている』或いは用途が『エネルギーに満ちている』といった印象を与えるに過ぎない」旨主張する。
しかしながら,「ENERGY」の文字が,本願指定商品の品質又は用途を表示するとすべき事実を立証する証拠の提出はなく,また,当審における職権調査においても,取引上,これが品質又は用途として使用されている事実を発見できないから,請求人の主張は採用することができない。
イ 請求人は,「最高裁判決(平成20年9月8日判決・平成19年(行ヒ)第223号)を挙げて,本願商標も引用商標とは非類似である旨主張しているが,請求人が挙げる裁判例は,対比する商標の構成態様等において本願商標とは全く異なるものであるから,この請求人の主張も採用することができない。
ウ 請求人は,過去の登録例を挙げ,本願商標が登録されるべきである旨主張するが,商標の類否の判断においては,過去の審査例等の一部の判断に拘束されることなく,個別,具体的に判断されるべきところ,請求人が挙げる登録例は,商標の具体的構成等において本願商標と引用商標とは事案が異なるものであり,本願商標と引用商標が類似することは,前記(1)の認定のとおりであるから,この請求人の主張も採用することができない。
その他,請求人の主張をもってしても,原査定の拒絶の理由を覆すに足りない。
(3)まとめ
以上のとおりであるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は,妥当であって,取り消すことはできない。
よって,結論のとおり審決する。
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