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Trademark Appeal Case

商標の記述性と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−17816(T2013−17816/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ホットバスフィズ」の片仮名を標準文字で表してなり、第3類「かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,せっけん類,歯磨き,浴用化粧品,その他の化粧品,香料,薫料」及び第5類「入浴剤,その他の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成24年12月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、その構成中に「発泡性の入浴剤・浴用化粧品」を意味する「バスフィズ」の文字を有してなるから、これを本願指定商品中の「第3類 発泡性の浴用化粧品」「第5類 発泡性の入浴剤」以外の「第3類 浴用化粧品,その他の化粧品」「第5類 入浴剤,その他の薬剤」に使用するときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、登録第526994号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

引用商標は、別掲のとおり「ホツト」の片仮名を縦書きしてなり、昭和32年2月15日に登録出願され、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、同33年9月11日に設定登録されたものである。その後、4回にわたり、商標権の存続期間の更新登録され、また、商標登録の一部取消し審判により、その指定商品中、「粉状、粒状、液状及び泡状のプラスチツクス及びその類似商品」について取り消すべき旨の審決がされ、平成4年8月28日にその確定審決の登録がされ、さらに、同21年1月7日に指定商品を第3類「洗濯用漂白粉,じゃ香,香精(精油からなる食品香精以外の食品香精を除く。),芳香油(しょうのう油(化学品)・はっか油(化学品)を除く。)」、第5類「薬剤(蚊取線香その他の蚊駆除用の薫料・日本薬局方の薬用せっけん・薬用酒を除く。),ばんそうこう,包帯,綿紗,綿撒糸,脱脂綿,医療用海綿,オブラート」及び第10類「氷のう,水まくら」とする指定商品の書換登録がされたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第16号について

本願商標は、「ホットバスフィズ」の片仮名を標準文字で表してなるところ、各構成文字は、同書、同大、等間隔に外観上まとまりよく一体に表現されているものである。

そして、当審において職権をもって調査するも、構成中の「バス」の文字が「洋風の浴槽」、「フィズ」の文字が「(シューシューいう音の意)発泡性飲料」(いずれも「広辞苑第6版」岩波書店)の意味を有するものであるとしても、これを結合してなる「バスフィズ」の語は、辞書類に載録のないものであって、発砲性の入浴剤の一種を表すものとして使用されている実情がわずかなものであるから、商品の品質を具体的に表すものとして、取引上普通に使用されているものとまではいえず、上記構成からなる本願商標においては、「バスフィズ」の文字部分のみに着目して、該文字部分が商品の品質を表示するものとして直ちに認識されるとはいい難い。

してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生じるおそれはないというのが相当であるから、本願商標は商標法第4条第1項第16号に該当するものではない。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、外観上まとまりよく一体に表現されていて、構成文字全体から生ずる「ホットバスフィズ」の称呼は、よどみなく一連に称呼できるものであり、かつ、上記(1)のとおり、構成中の「バスフィズ」の文字部分が商品の品質を表示するものとして直ちに認識されるとはいえないものであるから、その構成全体をもって一体不可分の一種の造語と認識されるものである。

したがって、本願商標が、その構成中の「ホット」の文字部分において自他商品の識別標識としての機能を有することを前提に、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当とはいえない。

(3)以上よりすれば、本願商標が商標法第4条第1項第16号及び同項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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