結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−24369(T2013−24369/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「Be You」の文字を横書きしてなり,第3類「ハンドクリーム,洗顔クリーム,バスパウダー」を指定商品として,平成25年5月14日に登録出願されたものである。
原査定において,本願の拒絶の理由に引用した国際登録第871747A号商標(以下「引用商標」という。)は,「BEYU」の文字を横書きしてなり,2005年(平成17年)11月22日に国際商標登録出願,第3類,第9類及び第18類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品を指定商品として,平成22年12月17日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
本願商標は,前記1のとおり,「Be You」の文字を横書きしてなるものであるところ,その構成中「Be」の文字部分は,「〜である」の意味を有する英語「be」(ビー)を理解させ,「You」の文字部分は,「あなた」の意味を有する英語「you」(ユー)を理解させるから,本願商標は,全体として「ビーユー」の称呼を生じ,英文は,例えば「Be quiet」などのように「Be」の語を文頭に配して命令文を構成することから,「あなたであれ」程度の意味合いを想起し得るものといえる。
一方,引用商標は,前記2のとおり,「BEYU」の文字を横書きしてなるところ,「BEYU」は辞書等に掲載の見受けられないものであり,これに類する親しまれた英単語も見受けられないことから,その構成文字に応じて,「ビーイーワイユー」,又はローマ字読みで「ベユ(ー)」の称呼を生ずるというのが自然である。また,「BEYU」は,一種の造語と認められるから,引用商標は,特段の観念を生じないものである。
そこで,本願商標と引用商標を比較するに,その外観は,前記1及び2のとおりであるから,差異を有するものである。また,本願商標から生ずる称呼「ビーユー」と,引用商標から生ずる称呼「ビーイーワイユー」は,構成配列音を異にし,明確に聴別し得るものであり,本願商標から生ずる称呼「ビーユー」と引用商標から生ずる称呼「ベユ(ー)」にしても,印象に残りやすい語頭音に差異があるほか,構成音数も異にし,明確に聴別し得るから,本願商標と引用商標は,称呼上,相紛れるおそれはない。加えて,本願商標は,「あなたであれ」程度の意味合いを想起し得るが,引用商標は,特段の観念を生じないから,本願商標と引用商標は,観念上も,相紛れるおそれはない。
以上を総合勘案すると,本願商標と引用商標は,これらを同一又は類似の商品に使用したとしても,互いに相紛れることのない,非類似の商標というのが相当である。
したがって,本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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